○上越教育大学障害学生支援室規則
(平成31年3月22日規則第12号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第12条の6第2項の規定に基づき、上越教育大学障害学生支援室(以下「支援室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 支援室は、関係組織と連携を図りながら障害学生への全学的な支援体制を強化し、もって障害学生の円滑な修学に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、「障害学生」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に本学における授業又は学生生活において相当な制限を受ける状態にある学生(科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生を含む。以下同じ。)をいう。
(業務)
第4条 支援室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 障害学生の支援方法及び支援制度に関すること。
(2) 障害学生のニーズの把握に関すること。
(3) 入学前の修学相談に関すること。
(4) 障害学生に対応した施設等の整備に関すること。
(5) 障害学生支援情報等の公開及び支援の啓発に関すること。
(6) 学内関係組織及び学外関係機関等との連絡調整に関すること。
(7) 内部質保証に関すること。
(8) その他障害学生の支援に必要な事項
(組織等)
第5条 支援室は、次の各号に掲げる職員(以下「室員」という。)をもって組織する。
(1) 障害学生支援室長(以下「室長」という。)
(2) コーディネーター
(3) 支援室に兼務する教員(以下「兼務教員」という。)
(4) その他必要な職員
2 室長は、学長が指名した副学長をもって充て、支援室を統括する。
3 第1項第2号に掲げるコーディネーターは、障害学生支援に関する専門知識を有する者で、学長が指名したものをもって充てる。
4 第1項第3号に掲げる兼務教員は、国立大学法人上越教育大学の教員のうちから学長が命ずるものとする。
5 室長は、必要があると認めるときは、副室長を置くこととし、第1項第2号から第4号までに掲げる室員のうちから指名する。
(支援室会議)
第6条 室長は、支援室の業務に関する事項を審議するため、室員による会議を招集し、その議長となる。
2 室長は、必要があると認めるときは、室員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(障害学生支援連絡会議)
第7条 室長は、障害学生の一人一人に応じた支援に関する連絡調整を行うため、当該学生ごとに関係者による連絡会議を招集することができる。
(事務の処理)
第8条 支援室に関する事務は、学生支援課において処理する。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 上越教育大学障害学生支援室設置要項(平成28年2月10日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和2年規則第6号(令和2年3月11日))
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第8号(令和3年11月24日))
|
この規則は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和6年規則第11号(令和6年7月10日))
|
この規則は、令和6年7月10日から施行する。