○上越教育大学総合学生支援室規則
(令和2年3月11日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第12条の3第2項の規定に基づき、上越教育大学総合学生支援室(以下「支援室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 支援室は、上越教育大学の学生の修学、就職及び生活に関する総合的な学生支援体制を構築し、実質的に機能させることを目的とする。
(業務)
第3条 支援室においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 総合的な学生支援に係る方策の企画立案に関すること。
(2) 学生支援に係る関係組織の連携に関すること。
(3) 内部質保証に関すること。
(4) その他学生の修学、就職及び生活の支援に関し、学長が必要と認めた事項
(組織等)
第4条 支援室は、次の各号に掲げる職員(以下「室員」という。)をもって組織する。
(1) 総合学生支援室長(以下「室長」という。)
(2) 教務委員会委員長
(3) 学生委員会委員長
(4) 就職委員会委員長
(5) 教育実習委員会委員長
(6) 学校実習委員会委員長
(7) 入学試験委員会委員長
(8) 保健管理センター所長
(9) 教務課長
(10) 特命課長(学校実習担当)
(11) 学生支援課長
(12) 特命課長(就職支援担当)
(13) 入試課長
(14) その他必要な職員
2 室長は、学長が指名した副学長をもって充て、支援室の業務を統括する。
3 室長は、必要があると認めるときは、副室長を置くこととし、第1項第2号から第14号までに掲げる室員のうちから指名する。
(支援室会議)
第5条 室長は、支援室の業務に関する事項を審議するため、室員による会議を招集し、その議長となる。
2 室長は、必要があると認めるときは、室員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務の処理)
第6条 支援室に関する事務は、関係課の協力を得て、学生支援課において処理する。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学総合学生支援室規程(平成22年規程第10号)は、廃止する。
附 則(令和3年規則第8号(令和3年11月24日))
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この規則は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和6年規則第8号(令和6年3月22日))
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。