○上越教育大学附属幼稚園園則
(平成16年4月1日校則第3号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 上越教育大学附属幼稚園(以下「本園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、上越教育大学における幼児の保育に関する研究に協力し、かつ、上越教育大学の計画に従い学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
(学校評価)
第2条 本園は、その教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営を改善するために必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上を図るものとする。
2 前項の評価項目、実施体制及び評価結果の公表等については、別に定める。
(情報の積極的な提供)
第3条 本園は、幼児の保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、本園の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(定員及び学級数)
第4条 本園の幼児定員及び学級数は、次のとおりとする。
区分 | 入園定員 | 総定員 | 学級数 |
3歳児 | 24人 | 24人 | 1学級 |
4歳児 | 24人 | 1学級 | |
5歳児 | 24人 | 1学級 |
(職員)
第5条 本園の職員の種類は、園長、教諭、養護教諭、事務系職員その他必要な職員とする。
第6条 削除
(職員の職務)
第7条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
3 養護教諭は、幼児の養護をつかさどる。
4 事務系職員は、別に定める事務をつかさどる。
5 前4項に規定する職員以外の職員は、園長の命を受けて当該職務に従事する。
6 職員は、前5項に規定するもののほか、本園の目的を実現するために必要な業務に従事する。
第2章 園務分掌、職員会議及び学校評議員
(園務分掌)
第8条 園長は、調和のとれた運営を行うため、必要に応じ、園務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等の命免は、園長が文書をもって行う。
3 園長は、前項の規定により主任等の命免を行ったときは、直ちにその旨を学長に報告しなければならない。
(職員会議)
第9条 本園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第10条 本園に、本園の運営に関し学外の有識者の意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年)
第11条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第12条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 | 4月1日から7月31日まで |
第2学期 | 8月1日から12月31日まで |
第3学期 | 1月1日から3月31日まで |
(休業日)
第13条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 上越教育大学の創立記念日 10月1日
(4) 本園の開園記念日 4月1日
(5) 春季休業日 4月2日から4月7日まで
(6) 夏季休業日 7月23日から8月31日まで
(7) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(8) 学年末休業日 3月20日から3月31日まで
2 園長は、必要がある場合は、あらかじめ学長の承認を得て、前項の休業日を臨時に変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか、園長は、あらかじめ学長の承認を得て、臨時に幼稚園の全部又は一部の休業を行うことができる。
第4章 保育期間
(保育期間)
第14条 保育期間は、3年とする。
第5章 入園、編入園及び転入園
(入園の時期)
第15条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、園長が特別の事情があると認めたとき又は第20条の規定により編入園又は転入園する者については、この限りでない。
[第20条]
(入園資格)
第16条 本園に入園することができる者は、3歳に達した者で、保護者と同居し、そこを生活の本拠とするものとする。
(入園の出願)
第17条 本園に入園を志願する者は、入園願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入園者の選考)
第18条 前条の入園志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入園手続及び入園許可)
第19条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出しなければならない。
2 園長は、前項の入園手続を完了した者に入園を許可する。
3 入園を許可された者は、所定の入園料を納付しなければならない。
(編入園及び転入園)
第20条 園長は、本園に編入園又は転入園を志願する者があるときは、教育上支障がない場合に限り、選考の上、入園を許可することができる。
2 第14条から前条までの規定は、編入園及び転入園の場合に準用する。
[第14条]
第6章 教育課程及び教育時間
(教育課程等)
第21条 教育課程及び教育時間は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)並びにこれに基づく幼稚園教育要領に基づき、別に定める。
第7章 修了
(修了)
第22条 教育課程の修了は、園長が認定する。
2 園長は、修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。
第8章 休園、出席停止、転園及び退園
(休園)
第23条 疾病その他特別の事由により引き続き2月以上通園することができない者は、園長の許可を得て休園することができる。
2 園長は、疾病その他の事由により通園することが適当でないと認められる者に対し、休園を命ずることができる。
(復園)
第24条 休園期間中に、その事由が消滅したときは、園長の許可を得て、復園することができる。
(出席停止)
第25条 園長は、感染症予防のため、その保護者に対して幼児の出席停止を命ずることができる。
(転園)
第26条 転園しようとする者は、園長の許可を受けなければならない。
(退園)
第27条 退園しようとする者は、園長の許可を受けなければならない。
第9章 表彰
(表彰)
第28条 幼児として表彰に価する行為があった者は、園長が表彰することができる。
第10章 検定料、入園料及び保育料
(保育料等の額及び徴収方法)
第29条 検定料、入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の額並びに徴収方法は、別に定める。
(休園の場合の保育料)
第30条 休園を許可され、又は休園を命じられた者については、休園した日の前日の属する月の翌月から復園した日の属する月の前月までの保育料を免除する。
(保育料の免除及び猶予)
第31条 経済的理由によって保育料の納付が困難であると認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者については、別に定めるところにより、保育料の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。
(既納の保育料等)
第32条 既納の保育料等は、還付しない。
附 則
1 この園則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この園則の施行日の前日において、上越教育大学学校教育学部附属幼稚園に在園する者は、この園則の施行日において、本園に在園するものとし、本園の園児となる。
附 則(平成20年校則第2号(平成20年2月20日))
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この園則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年校則第1号(平成21年3月19日))
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この園則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年校則第2号(平成23年8月3日))
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1 この園則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この園則による改正後の上越教育大学附属幼稚園園則第4条の表に掲げる5歳児の総定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度は35人とする。
附 則(平成29年校則第1号(平成29年9月13日))
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1 この園則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この園則による改正後の上越教育大学附属幼稚園園則第4条の表に掲げる幼児の入園定員、総定員及び学級数は、同表の規定にかかわらず、平成30年度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 入園定員 | 総定員 | 学級数 |
3歳児 | 24人 | 24人 | 1学級 |
4歳児 | 10人 | 30人 | 1学級 |
5歳児 | 30人 | 1学級 |
3 この園則による改正後の上越教育大学附属幼稚園園則第4条の表に掲げる幼児の入園定員、総定員及び学級数は、同表の規定にかかわらず、平成31年度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 入園定員 | 総定員 | 学級数 |
3歳児 | 24人 | 24人 | 1学級 |
4歳児 | 24人 | 1学級 | |
5歳児 | 30人 | 1学級 |
4 平成30年度に本園に入園する者の保育期間は、改正後の上越教育大学附属幼稚園園則第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成30年度に本園に入園することができる者の入園資格は、改正後の上越教育大学附属幼稚園園則第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年校則第1号(令和3年1月28日))
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この園則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年校則第1号(令和4年9月14日))
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この校則は、令和5年4月1日から施行する。