○上越教育大学附属中学校校則
(平成16年4月1日校則第2号)
改正
平成20年校則第2号(平成20年2月20日)
平成21年校則第1号(平成21年3月19日)
平成29年校則第2号(平成29年9月13日)
令和4年校則第3号(令和4年9月14日)
第1章 総則
(目的)
第1条 上越教育大学附属中学校(以下「本校」という。)は、小学校における義務教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すとともに、上越教育大学における生徒の教育に関する研究に協力し、かつ、上越教育大学の計画に従い学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
(学校評価)
第2条 本校は、その教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営を改善するために必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上を図るものとする。
2 前項の評価項目、実施体制及び評価結果の公表等については、別に定める。
(情報の積極的な提供)
第3条 本校は、生徒の保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、本校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(定員及び学級数)
第4条 本校の生徒定員及び学級数は、次のとおりとする。
入学定員総定員学級数
105人315人9学級
(職員)
第5条 本校の職員の種類は、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務系職員その他必要な職員とする。
第6条 削除
(職員の職務)
第7条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 教頭は、校長を助け、その命を受けて校務を整理し、及び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。
3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、その命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。
4 指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
5 教諭は、生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、生徒の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は、生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 事務系職員は、別に定める事務をつかさどる。
9 前8項に規定する職員以外の職員は、校長の命を受けて当該職務に従事する。
10 職員は、前9項に規定するもののほか、本校の目的を実現するために必要な業務に従事する。
第2章 校務分掌、職員会議及び学校評議員
(校務分掌)
第8条 本校に、調和のとれた学校運営を行うため、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、研究主任及び教育実習主任(以下「教務主任等」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、当該主任等を置かないことができる。
3 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもって充てる。
4 生徒指導主事、進路指導主事、研究主任及び教育実習主任は、主幹教諭、指導教諭又は教諭をもって充てる。
5 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって充てる。
6 校長は、第1項に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
7 第1項及び前項に規定する主任等は、校長が文書をもって命ずる。校長が主任等を命じ、又は免じたときは、直ちに学長に報告しなければならない。
(職員会議)
第9条 本校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第10条 本校に、本校の運営に関し学外の有識者の意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年)
第11条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第12条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第13条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 上越教育大学の創立記念日 10月1日
(4) 本校の開校記念日 4月1日
(5) 春季休業日 4月2日から4月7日まで
(6) 夏季休業日 7月24日から8月26日まで
(7) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 校長は、必要がある場合は、あらかじめ学長の承認を得て、前項の休業日を臨時に変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか、校長は、あらかじめ学長の承認を得て、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第4章 修業年限
(修業年限)
第14条 修業年限は、3年とする。
第5章 入学、編入学及び転入学
(入学の時期)
第15条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第20条の規定により編入学又は転入学する者については、この限りでない。
(入学資格)
第16条 本校に入学することができる者は、小学校を卒業した者で、保護者と同居し、そこを生活の本拠とするものとする。
(入学の出願)
第17条 本校への入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第18条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第19条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出しなければならない。
2 校長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(編入学及び転入学)
第20条 校長は、本校に編入学又は転入学を志願する者があるときは、教育上支障がない場合に限り、選考の上、相当学年に入学を許可することができる。
2 第14条から前条までの規定は、編入学及び転入学の場合に準用する。
第6章 教育課程、授業時数及び教科用図書
(教育課程等)
第21条 教育課程及び授業時数は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)並びにこれに基づく中学校学習指導要領に基づき、別に定める。
(教科用図書)
第22条 本校において使用する教科用図書は、校長が選定する。
第7章 学習の評価、課程修了の認定及び卒業
(学習の評価)
第23条 学習の評価に関する基準及びその方法は、校長が定める。
(課程修了の認定)
第24条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績を評価して、校長が認定する。
(卒業)
第25条 本校所定の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。
2 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。
第8章 休学、出席停止、転学及び退学
(休学)
第26条 疾病その他特別の事由により引き続き3月以上修学することができない者は、校長の許可を得て休学することができる。
2 校長は、疾病その他の事由により修学することが適当でないと認められる者に対し、休学を命ずることができる。
(復学)
第27条 休学期間中に、その事由が消滅したときは、校長の許可を得て、復学することができる。
(出席停止)
第28条 校長は、次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒があるときは、学長の承認を得て、その保護者に対して、生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、感染症予防のため、その保護者に対して生徒の出席停止を命ずることができる。
(転学)
第29条 他の学校に転学を志願しようとする者は、校長の許可を受けなければならない。
(退学)
第30条 校長は、就学義務の猶予又は免除を受けた保護者の届出により、その生徒の退学を認めるものとする。
第9章 賞罰
(表彰)
第31条 生徒として表彰に価する行為があった者は、校長が表彰することができる。
(懲戒)
第32条 本校の規則に違反し、又は生徒としての本分に反する行為があった者は、校長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがない者
(3) 正当の理由がなく出席等できない者
(4) 本校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に著しく反した者
第10章 検定料
(検定料)
第33条 検定料の額及びその徴収方法は、別に定める。
2 既納の検定料は、還付しない。
附 則
1 この校則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この校則の施行日の前日において、上越教育大学学校教育学部附属中学校に在学する者は、この校則の施行日において、本校に在学するものとし、本校の生徒となる。
附 則(平成20年校則第2号(平成20年2月20日))
この校則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年校則第1号(平成21年3月19日))
この校則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年校則第2号(平成29年9月13日))
1 この校則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この校則による改正後の上越教育大学附属中学校校則第4条の表に掲げる生徒の総定員は、同表の規定にかかわらず、平成30年度及び平成31年度は、次の表に掲げるとおりとする。
年度平成30年度平成31年度
総定員345人330人
附 則(令和4年校則第3号(令和4年9月14日))
この校則は、令和5年4月1日から施行する。