○上越教育大学附属学校の学校評議員規程
(平成16年4月1日規程第91号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学附属幼稚園園則(平成16年校則3号)第10条、上越教育大学附属小学校校則(平成16年校則第1号)第10条及び上越教育大学附属中学校校則(平成16年校則第2号)第10条の規定に基づき、上越教育大学の附属学校(以下「附属学校」という。)の学校評議員に関し必要な事項を定める
(職務)
第2条 学校評議員は、附属学校の校長(幼稚園にあっては園長とする。以下「校長」という。)の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(委嘱等)
第3条 学校評議員の数は、附属学校ごとに若干人とする。
2 学校評議員は、国立大学法人上越教育大学の職員以外の者で教育に関する理解及び有識者のうちから、校長の推薦により、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 校長は、必要に応じ、学校評議員が一堂に会して意見交換を行い意見を述べる機会(以下「学校評議員会」という。)を設けることができる。
2 学校評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、当該附属学校の職員に学校評議員会の運営を補佐させることができる。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務の処理)
第7条 学校評議員に関する事務は、附属学校課において処理する。
(細則)
第8条 この規程に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が別に定め、学長の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第24号(平成17年3月31日))
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第20号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。