○上越教育大学附属学校職員会議規程
(平成16年4月1日規程第92号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学附属幼稚園園則(平成16校則第3号)第9条第2項、上越教育大学附属小学校校則(平成16年校則第1号)第9条第2項及び上越教育大学附属中学校校則(平成16年校則第2号)第9条第2項の規定に基づき、上越教育大学の附属学校(以下「附属学校」という。)の職員会議に関し必要な事項を定める。
[上越教育大学附属幼稚園園則(平成16校則第3号)第9条第2項] [上越教育大学附属小学校校則(平成16年校則第1号)第9条第2項] [上越教育大学附属中学校校則(平成16年校則第2号)第9条第2項]
(目的)
第2条 職員会議は、附属学校の校長(幼稚園にあっては園長とする。以下「校長」という。)の職務の円滑な執行に資するため、職員間の意志疎通及び共通理解の促進並びに職員の意見交換等を行うことを目的とする。
(検討事項)
第3条 職員会議は、次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 附属学校の教育方針に関する事項
(2) 附属学校の教育目標、教育計画に関する事項
(3) 附属学校の教育課題への対応方策等に関する事項
(4) その他校長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 職員会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 主幹教諭
(4) 指導教諭
(5) 教諭
(6) 養護教諭
(7) 栄養教諭
(8) 事務系職員
(9) その他校長が指名した者
(会議)
第5条 校長は、必要に応じて、職員会議を開催することができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(事務の処理)
第6条 職員会議に関する事務は、附属学校の主幹教諭、指導教諭、教諭又は事務系職員において処理する。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が別に定め、学長の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第32号(平成19年11月19日))
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この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第24号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第15号(令和5年3月23日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。