○上越教育大学附属幼稚園保育料免除及び徴収猶予規程
(平成16年4月1日規程第93号)
改正
平成20年規程第24号(平成20年3月21日)
令和3年規程第12号(令和3年3月17日)
令和5年規程第15号(令和5年3月23日)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 上越教育大学附属幼稚園園則(平成16年校則第3号)第31条に規定する保育料の免除及び徴収猶予の取扱いについては、他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(許可)
第2条 保育料の免除及び徴収猶予は、当該免除等の申請に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)の附属幼稚園の園長、教諭及び養護教諭で構成する保育料免除幼児等選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て、学長が許可する。
第2章 保育料の免除
(経済的理由及び特別な事情による免除)
第3条 本学の附属幼稚園の幼児で、経済的理由により保育料の納付が困難であると認められる場合は、原則として当該年度の保育料の全額又は半額を免除することができる。
2 前項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により保育料の納付が著しく困難であると認められる場合は、原則として当該事由の発生した日の属する年度の翌年度の保育料の全額又は半額を免除することができる。
(1) 幼児の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は幼児若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合で、学長が相当と認める事由がある場合
(退園等による免除)
第4条 保育料の未納を理由として退園を命じた場合は、その者に係る未納の保育料の全額を免除することができる。
2 死亡又は行方不明により指導要録から除いた場合は、その者に係る未納の保育料の全額を免除することができる。
(免除の申請)
第5条 保育料の免除を受けようとする者は、別記第1号様式の保育料免除許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、免除を受けようとする月の前月までに学長に申請しなければならない。ただし、前条の規定による保育料の免除については、申請を要しない。
(1) 家計調査書
(2) 市町村長等が発行する所得を確認できる証明書(以下「所得証明書」という。)
(3) 第3条第2項第1号に該当する場合は、死亡の事実を証明する書類又は市町村長等が発行するり災証明書(以下「り災証明書」という。)
(4) 第3条第2項第2号に該当する場合は、申請の事由を証明する書類
(5) その他本学が必要と認める書類
第3章 保育料の徴収猶予
(徴収猶予)
第6条 本学の附属幼稚園の幼児で、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに保育料の納付が困難であると認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 幼児又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより納付期限までに保育料の納付が困難であると認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(徴収猶予の申請)
第7条 保育料の徴収猶予を受けようとする者は、別記第2号様式の保育料徴収猶予許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、徴収猶予を受けようとする月の前月までに学長に申請しなければならない。
(1) 家計調査書(第7条第1項第2号に該当する場合を除く。)
(2) 第7条第1項第2号又は第4号に該当する場合は、申請の事由を証明する書類
(3) 第7条第1項第3号に該当する場合は、り災証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
第4章 許可の取消し
(免除等の許可の取消し)
第8条 学長は、保育料の免除又は徴収猶予を許可した後、次の各号ののいずれかに該当する場合は、選考委員会の議を経てその許可を取り消すことができる。
(1) 当該許可の申請に虚偽の事実が判明した場合
(2) 当該許可の事由が消滅した場合
(免除の許可を取り消した場合の保育料の徴収)
第9条 前条の規定により保育料の免除の許可を取り消した場合の保育料の徴収は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号の場合 免除を取り消した月において、保育料の年額の12分の1に相当する額(以下「月額保育料」という。)に保育料を免除した最初の月から免除を取り消した月までの月数を乗じた額を徴収し、その翌月からは月額保育料を毎月徴収する。
(2) 前条第2号の場合 免除を取り消した月から月額保育料を毎月徴収する。
第5章 雑則
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第24号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第12号(令和3年3月17日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第15号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
保育料免除許可申請書

別記第2号様式(第7条関係)
保育料徴収猶予許可申請書