○国立大学法人上越教育大学クラウドファンディング実施規程
(令和5年10月23日規程第34号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)において、クラウドファンディングを活用した事業を実施する場合の手続きその他必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) クラウドファンディング インターネットを通じて事業内容を公開し、賛同を得た不特定多数の支援者から寄附金を募ることをいう。
(2) プロジェクト クラウドファンディングで受け入れた寄附金により実施又は実施しようとする事業をいう。
(3) 事業者 本法人のクラウドファンディングの実施に係る業務を委託された者をいう。
(4) 支援者 事業者を介して本法人に寄附金を提供した者をいう。
(5) 部局等 各種委員会、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第7条から第14条までに規定する組織、学則第15条の規定に基づき設置された組織、上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成29年規程第20号)の規定に基づき設置された寄附講座及び寄附研究部門、監査室並びに事務局各課等をいう。
(6) 部局等の長 前号の部局等の長をいう。
(実施の要件)
第3条 クラウドファンディングは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、実施することができない。
(1) 次条に規定する対象事業に該当しない場合
(2) 本法人の社会的な信頼性を損なうおそれがある場合
(3) 第8条に規定する返礼に該当しない場合
(4) その他学長が実施することが適当でないと認めた場合
(対象事業)
第4条 プロジェクトの対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本法人の教育に関するもの
(2) 本法人の研究に関するもの
(3) 本法人の社会貢献・地域連携に関するもの
(4) 本法人の国際交流に関するもの
(5) その他学長が認めたもの
(実施責任者)
第5条 プロジェクトを実施しようとする場合は、当該クラウドファンディングの実施及びプロジェクトの遂行に責任を負う者(以下「実施責任者」という。)を置くものとする。
2 実施責任者は、本法人の役員又は常勤職員とする。
(実施の申請)
第6条 実施責任者は、クラウドファンディングを実施しようとする場合は、別記第1号様式のクラウドファンディング事業実施申請書を作成し、所属する部局等の長に提出するものとする。
2 実施責任者から前項の実施申請書の提出を受けた部局等の長は、当該部局等において次の各号に掲げる事項を審査し、当該クラウドファンディングの実施を妥当と判断したときは、所定の期日までにその実施を学長に申請するものとする。
(1) 第4条各号のいずれかに該当すること
(2) 社会的な信頼を損なうおそれがないこと
(3) 職員が実施するプロジェクトとして相応しいものであること
(4) 事業計画及び実施スケジュールが適切であること
(5) 寄附金の目標額の設定が適切であること
(6) 返礼の内容が適切であること
(7) 総合的に判断し、当該事業を実施することが妥当であること
3 前項の審査結果に基づき当該部局等の長が妥当でないと判断したときは、学長に申請することができない。
(目標額)
第7条 実施責任者は、前条の申請に当たっては、プロジェクトの実施に直接必要な経費、返礼に必要な経費及び管理運営の経費を合算して、目標金額を算定するものとする。
(返礼)
第8条 実施責任者は、クラウドファンディングによる寄附金の募集に当たっては、金品又は対価性のある返礼を前提としないこととする。
(管理運営の経費)
第9条 第7条に規定する管理運営の経費は、成立した寄附金額に5%を乗じて得られた額に事業者に支払う手数料を加えた額とする。
(実施の決定等)
第10条 学長は、第6条第2項の申請を受けたときは、国立大学法人上越教育大学基金運営委員会の審査を経て実施の可否を決定する。
2 学長は、前項の決定を行ったときは、その結果を当該部局等の長及び実施責任者に通知するものとする。
(募集)
第11条 実施責任者は、前条第1項の規定により事業の実施が決定した場合は、事業者の支援を得て公表し、社会に寄附金の募集を行うものとする。
(事業の実施)
第12条 実施責任者は、クラウドファンディングにより寄附金が目標額に達した場合は、寄附金の受け入れ後、公開した事業内容に基づき、当該プロジェクトを実施するものとする。
(寄附金の受入れ及び管理)
第13条 寄附金を受け入れる場合は、国立大学法人上越教育大学基金への寄附として受け入れるものとする。
2 実施責任者に配分される寄附金の額は、寄附金総額から第9条に規定する管理運営の経費を控除した金額とする。
3 寄附金の受入れ及び管理については、この規程に定めるもののほか、国立大学法人上越教育大学基金規則(平成26年規則第12号)の定めるところによる。
(事業の中止等)
第14条 実施責任者は、第10条に定める実施の決定後、やむを得ない事由によりクラウドファンディング及びプロジェクトを中止する場合は、所属する部局等の長の了承を得た上で速やかに所定の様式により学長に報告するとともに、事業者と協議の上、支援者に対して必要な措置を講ずるものとする。
(キャンセル料)
第15条 プロジェクトの中止等により事業者にキャンセル料を支払う必要が発生した場合は、原則として実施責任者が執行権限を有する予算からキャンセル料を支払うものとする。
(事業報告等)
第16条 実施責任者は、プロジェクトの完了後速やかに、別記第2号様式のクラウドファンディング事業実施報告書により、所属する部局等の長の承認を得たうえで学長へ報告するものとする。
2 実施責任者は、プロジェクトの終了後、その実施結果を遅滞なく支援者へ報告するものとする。
(事務の処理)
第17条 クラウドファンディング及びプロジェクトの実施に関する事務は、実施責任者が所属する部局等の事務を処理する事務局関係課で行い、実施の決定等手続及び事業者との契約等に関する事務は、総務課で行うものとする。
(細則)
第18条 この規程に定めるもののほか、クラウドファンディング及びプロジェクトの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年10月23日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
クラウドファンディング事業実施申請書

別記第2号様式(第16条関係)
クラウドファンディング事業実施報告書