○国立大学法人上越教育大学監事候補者選考会議規則
(令和5年12月13日規則第8号)
改正
令和6年規則第8号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき文部科学大臣が行う国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)監事の任命に際し、文部科学省が求めるところにより、本法人が次期監事候補者(以下「監事候補者」という。)を文部科学省に推薦するに当たり、本法人における監事に求める役割、人材像等(以下「求める人材像等」という。)を踏まえ、透明性のあるプロセスによって当該監事候補者の選考を行うために設置する国立大学法人上越教育大学監事候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に学長が設置する。
(1) 監事の任期が満了するとき。
(2) 監事が辞任を申し出たとき。
(3) 監事が欠員となったとき。
(4) その他学長が必要と認めたとき。
(所掌事項)
第3条 選考会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 監事に求める人材像等の策定に関する事項
(2) 監事候補者の選考に関する事項
(3) その他監事候補者の選考に関し必要な事項
(組織)
第4条 選考会議は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事 1人
(3) 学長が任命する学外有識者 1人
2 選考会議は、推薦した監事候補者が監事に任命された日をもって解散する。
(議長等)
第5条 選考会議に、議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、選考会議を招集し、これを主宰する。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第6条 選考会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を選考会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、選考会議において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第9条 選考会議に関する事務は、人事課において処理する。
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか、選考会議の運営に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附 則(令和6年規則第8号(令和6年3月22日))
この規則は、令和6年4月1日から施行する。