○上越教育大学附属学校教員教職大学院修学研修実施細則
(令和6年3月13日細則第4号)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学職員研修規程(平成16年規程第56号)第11条の規定に基づき、上越教育大学の附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)に勤務する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)が、上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程教育実践高度化専攻(以下「教職大学院」という。)に入学し、教職大学院修学研修員(以下「研修員」という。)として行う教職大学院修学研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定める。
(資格)
第2条 研修員となることができる附属学校教員は、次の各号に該当する者とする。
(1) 教職経験3年以上となる者で積極的な勉学意欲を有し、研修修了後も引き続き附属学校教員として勤務する意志を有すること。
(2) 研修を受講することが附属学校の運営上支障なく、かつ有益であること。
(3) 心身が長期研修に耐えうるものであること。
(研修候補者の推薦)
第3条 研修候補者の所属する附属学校の長(以下「所属学校長」という。)は、別記第1号様式の教職大学院修学研修員候補者推薦書により、附属学校統括部長を経由して、学長に候補者を推薦するものとする。
2 前項の推薦書は、原則として、教職大学院の入学試験出願期限の1月前までに提出しなければならない。
(決定)
第4条 学長は、前条の規定に基づく研修候補者の中から研修員としての教職大学院への出願の可否を決定し、所属学校長に通知するものとする。
(大学院への出願等)
第5条 前条の規定に基づき研修候補者として許可された者は、教職大学院に出願し、入学試験を受験するものとする。
2 研修候補者は、教職大学院への出願に併せて、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第59条第1項に規定する長期履修学生(以下「長期履修学生」という。)の申請を行うものとする。
3 研修候補者は、受験した入学試験の合否結果を所属学校長に報告し、合格した場合は所定の入学手続を行うものとする。
(研修方法等)
第6条 研修員は、教職大学院に長期履修学生として入学し、修学することにより研修に取り組むとともに、所属する附属学校において職務に従事するものとする。
2 研修員としての研修期間は、原則として3年とする。
3 所属学校長は、研修の円滑な実施に資するため、研修員の負担軽減に配慮するものとする。
(授業料等)
第7条 研修員に係る検定料、入学料及び授業料は免除する。ただし、第10条第2項に規定する場合において、研修修了後も引き続き教職大学院に在学する場合の授業料については、この限りでない。
(代替講師等)
第8条 研修員の代替講師等は、配置しない。
(研修の変更)
第9条 所属学校長は、研修員の研修期間中において、研修を変更する必要が生じた場合は、直ちにその旨を、別記第2号様式の教職大学院修学研修変更申請書により、附属学校統括部長を経由して、学長に申し出なければならない。
2 学長は、前項の申し出に基づき変更の可否を附属学校統括部長と協議した上で決定し、所属学校長に通知するものとする。
(研修の終了)
第10条 研修員は、研修を修了したときは、速やかに別記第3号様式の教職大学院修学研修成果報告書を所属学校長及び附属学校統括部長を経由して、学長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、研修員が研修の中途で退職等により附属学校教員でなくなったときは、研修を終了する。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、附属学校教員の研修に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
教職大学院修学研修員候補者推薦書

別記第2号様式(第11条関係)
教職大学院修学研修変更申請書

別記第3号様式(第10条関係)
教職大学院修学研修成果報告書