○上越教育大学いじめ・生徒指導研究研修センター規則
(令和6年3月13日規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第8の2条第2項の規定に基づき、上越教育大学いじめ・生徒指導研究研修センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、いじめ・不登校等の問題解決に向けた専門的な知見や支援等に係る教育現場のニーズに対応した組織的な取り組みを強化するとともに、いじめ・不登校等の問題に対処できる実践的な教員の養成に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) いじめ・不登校等の問題解決に向けた理論的・実践的研究に関すること。
(2) 教育機関、学校及び地域社会との連携・支援に関すること。
(3) いじめ・生徒指導に係る体系化された研修コンテンツ及び研修プログラムの開発に関すること。
(4) 教職大学院及び学校教育学部における授業科目の開発及び授業支援に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(部門)
第4条 前条に掲げる業務を遂行するため、センターに、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 法令理解・研修開発部門
(2) 実践・教育相談支援部門
(組織)
第5条 センターは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) いじめ・生徒指導研究研修センター長(以下「センター長」という。)
(2) 前条各号に規定する部門長
(3) 教授、准教授、講師、助教又は助手
(4) センターに兼務する教員(以下「兼務教員」という。)
(5) その他必要な職員
2 前項第4号に掲げる兼務教員は、国立大学法人上越教育大学の教員のうちから学長が命ずるものとする。
3 前条各号に規定する部門の構成員は、第1項に規定する職員のうちから学長がセンター長と協議して定めるものとする。
(管理運営等)
第6条 センター長は、学長の命を受けてセンターの運営に係る業務を統括する。
2 部門長は、当該部門の運営に当たるとともに、センター長を補佐する。
3 部門長は、センター長の推薦に基づき、当該部門の教授のうちから、学長が指名する。
4 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(客員研究員)
第7条 センターの教育研究を推進するため、他大学の教員等を招致することができる。
2 前項の規定により招致した者を客員研究員と称する。
(研究員)
第8条 センターの業務を推進するため、学内及び学外の教員等を協力者とすることができる。
2 前項の協力者を研究員と称する。
3 第1項に規定する学外の教員等のうち研究員とすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教員
(2) 教育委員会の指導主事等
(3) 前2号に準ずる外国人の研究者等
(4) その他センター長が適当と認めた者
(運営委員会)
第9条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、いじめ・生徒指導研究研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(部門会議)
第10条 委員会の下に、次の各号に掲げる事項を審議するため、第4条各号に規定する部門ごとに部門会議を置く。
(1) 当該部門の業務に関する事項
(2) 当該部門の運営に関する事項
(3) その他部門長が必要と認めた事項
2 前項に規定する部門会議の構成員は、当該部門の所属教員とする。
3 部門会議は、部門長が招集し、その議長となる。
4 部門会議は、所属教員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
5 議決を要する事項については、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会が必要と認めたときは、部門会議の議決を、委員会の議決とみなすことができる。
(事務の処理)
第11条 センターに関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 上越教育大学いじめ・生徒指導研究センター設置要項(令和2年8月5日学長裁定)は、廃止する。