○上越教育大学いじめ・生徒指導研究研修センター運営委員会規程
(令和6年3月13日規程第29号)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学いじめ・生徒指導研究研修センター規則(令和6年規則第6号。以下「センター規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、上越教育大学いじめ・生徒指導研究研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) いじめ・生徒指導研究研修センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項
(2) センター規則第3条各号に規定する業務の推進に関する事項
(3) 内部質保証に関する事項
(4) その他いじめ・生徒指導研究研修センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター規則第5条第1項第2号に規定する部門長
(3) センター規則第5条第1項第3号に規定する教授、准教授、講師、助教又は助手
(4) センター規則第5条第1項第4号に規定する兼務教員
(5) 研究連携課長
(6) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第6号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第10条 委員会に関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。