○上越教育大学学部・大学院5年一貫教育プログラム実施細則
(令和6年3月22日細則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号)第9条の2第2項の規定に基づき、学部・大学院5年一貫教育プログラム(以下「本プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本プログラムは、上越教育大学(以下「本学」という。)の学校教育学部(以下「学部」という。)に所属し、本学大学院学校教育研究科専門職学位課程(以下「大学院」という。)への進学を志向する勉学意欲が高く成績優秀な学生に対して、大学院進学に係る時間的、経済的負担の軽減を図りつつ、1年でも早く教職修士の学位を持つ教員として活躍してもらうことを目的とする。
(申請資格)
第3条 本プログラムの受講を申請をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 教員としての専門性向上に向けて深く学ぶ強い意欲を有し、学部を卒業後、引き続き大学院に進学することを希望する者であること。
(2) 3年次の学部学生であること。
(3) 学部3年次終了時において、授業科目「教育実地研究III(初等教育実習)」を修得し、かつ、卒業要件単位の残単位が15単位以内となる見込みであること。
(4) 学部3年次前期終了時において、学部3年次までの通算した成績を基に、上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号。以下「学部履修規程」という。)第17条第2項に規定する算式を準用して算出した値が3.4以上であること。
(申請)
第4条 本プログラムの受講を希望する者は、次の各号に掲げる書類を作成し、学部3年次後期の所定の期日までにクラス担当教員の承認を得て、教務課に提出しなければならない。
(1) 学部・大学院5年一貫教育プログラム受講申請書(別記第1号様式)
(2) 学部・大学院5年一貫教育プログラム志望理由書(別記第2号様式)
(3) 学部・大学院5年一貫教育プログラム受講推薦書(別記第3号様式)
2 本プログラムの出願可能なコース等は、所属している学部のコース等と直接接続する大学院のコース等に限るものとする。
(選考及び許可)
第5条 本プログラム受講者の選考は、前条の申請に基づき、出願先のコース等が審査を行い、教務委員会の議を経て学長が決定する。
2 学長は、別記第4号様式の学部・大学院5年一貫教育プログラム受講許可書により、申請者に受講の許可を通知するものとする。
[別記第4号様式]
(対象授業科目及び履修上限単位数)
第6条 本プログラムで学部4年次において履修できる大学院授業科目は、専門職学位課程で開設している共通科目、プロフェッショナル科目及び学校支援プロジェクト科目とし、プロフェッショナル科目及び学校支援プロジェクト科目は進学先のコース等が開設する科目とする。
2 本プログラムによる大学院授業科目の履修は学部4年次前期からとし、学校支援プロジェクト科目の大学院1年次を標準履修年次とする「学校支援課題探究リフレクションン」、「学校支援課題探究プレゼンテーション」及び「学校支援フィールドワーク」の3科目を含めた10単位以上を修得するものとする。
3 本プログラムで学部4年次において履修できる大学院授業科目は23単位までとし、学部履修規程第11条に定める履修登録上限単位数に含めるものとする。
(履修科目の取消し等)
第7条 本プログラムで履修を許可された大学院授業科目の取消し又は変更をしようとする場合は、あらかじめクラス担当教員の承認を得て、別記第5号様式の学部・大学院5年一貫教育プログラム履修科目取消・変更届を教務課に提出しなければならない。
[別記第5号様式]
(プログラム受講生の身分の喪失)
第8条 本プログラムの受講を許可された者が学部4年次終了時に第6条に規定する学校支援プロジェクト科目を含めた10単位以上を修得していない場合又は所属している学部のコース等と直接接続する大学院のコース等に進学しない場合は、本プログラム受講者としての身分を失うものとする。
[第6条]
(大学院への進学)
第9条 本プログラムの受講を許可された者が、大学院へ進学する際は、大学院の入学者選抜試験を課すものとする。
2 大学院進学後は、原則として学部における指導教員と同一の教員がアドバイザーとして指導を行うものとする。
(事務の処理)
第10条 本プログラムに関する事務は、教務課において処理する。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、本プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。