○令和6年能登半島地震で被災した県から派遣される現職教員に対する授業料その他の費用に関する特例規程
(令和6年3月22日規程第47号)
(趣旨)
第1条 この規程は、令和6年能登半島地震に伴い災害救助法の適用を受け、特に甚大な被害があった石川県から本学大学院へ現職教育のため任命権者の命により派遣される現職教員(以下「被災県派遣現職教員」という。)の進学機会及び修学機会を確保するため、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号)の特例について定める。
(検定料、入学料及び授業料の免除)
第2条 被災県派遣現職教員については、検定料、入学料及び入学年度の授業料の全額を免除する。
2 前項の免除対象者数は、各入学年度において2人までとする。
3 第1項の免除は、石川県の任命権者からの選出に基づき、学長が許可する。ただし、石川県の派遣現職教員数が前項に規定する人数を超えない場合は、現職派遣に係る任命権者の同意書をもって任命権者からの選出に代えることができる。
(細則)
第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。