○上越教育大学教育関係文書の保存期間に関する申合せ
(令和6年3月8日学長裁定)
(趣旨)
1 国立大学法人上越教育大学法人文書管理規則(平成23年規則第3号)第2条第2号に規定する教育・研究関係文書のうち教育関係文書の保存期間に関し必要な事項については、この申合せによるものとする。
(保存期間)
2 次の各号の教育関係文書の保存期間については、当該各号のとおりとする。
(1) 卒業論文 5年
(2) 学修成果報告書 5年
(3) 論文等審査関係文書 3年
(4) 試験問題、解答用紙、レポート及び出席記録等の成績評価の根拠となる全ての資料(学生へ返却したものを除く。) 1年
(その他)
3 この申合せの実施に関し必要な事項は、教務委員会が別に定める。
附 則
この申合せは、令和6年4月1日から実施する。