○上越教育大学附属学校運営委員会附属学校統括部運営専門部会要項
(令和6年3月11日学長裁定)
(趣旨)
1 この要項は、上越教育大学附属学校運営委員会規程第9条第2項に基づき、上越教育大学附属学校運営委員会の専門部会として設置する附属学校統括部運営専門部会(以下「専門部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
2 専門部会は、上越教育大学附属学校統括部規則(令和4年9月14日規程第17号)第3条に定める業務の実務を担当し、附属学校統括部並びに附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)の円滑な運営を図ることを目的とする。
(所掌事項)
3 専門部会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 附属学校の管理運営及び連絡調整の実務に関すること。
(2) 附属学校と学校教育学部及び大学院学校教育研究科等との教育研究上の連携の実務に関すること。
(3) 附属学校の支援の実務に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務の実務に関すること。
(組織)
4 専門部会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 附属学校統括部長
(2) 附属学校校園長
(3) 附属学校課長
(4) その他附属学校運営委員会委員長(以下「委員長」という。)が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
5 前項第4号に掲げる委員は、委員長が委嘱する。前項に掲げる委員の任期は、委員として委嘱された日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(部会長等)
6 専門部会に部会長を置き、附属学校統括部長をもって充てる。
(部会運営等)
7 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
8 部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を専門部会に出席させ、意見を述べさせることができる。
9 この要項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、附属学校運営委員会が別に定める。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。