○上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程における教職経験を有する者に係る実習単位の免除に関する規程
(令和6年規程第55号(令和6年10月9日)) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第72条第3項の規定に基づき、大学院学校教育研究科専門職学位課程(以下「専門職学位課程」という。)における、入学前に小学校等の教員としての実務の経験を有する者(上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号)第9条第1項に規定する教職大学院1年制プログラム履修学生を除く。)に係る実習科目により修得する単位(以下「実習単位」という。)の免除の方法等について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 実習単位の免除を申請することができる者は、専門職学位課程教育実践高度化専攻に所属する学生で、申請時において、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第26条第1項に規定する小学校等の教員としての実務経験を10年以上有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する実務経験を有するものとする。
(1) 教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たり、教育業務連絡指導手当の支給を受ける主任又はこれに準ずる者としての合わせて2年以上の実務経験
(2) 校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、指導主事、管理主事又はこれに準ずる者としての1年以上の実務経験
(申請)
第3条 実習単位の免除を受けようとする者は、アドバイザーの承認を得た上で、次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を作成し、実習科目を受講する年度の5月10日(その日が日曜日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日。)正午までに教務課に提出しなければならない。
(1) 専門職学位課程実習科目単位免除申請書(別記第1号様式)
(2) 在職期間証明書(別記第2号様式)
(3) 主任等としての在職期間・職務内容に関する証明書(別記第3号様式)
(4) 教育実践レポート(別記第4号様式)
2 前項第4号の教育実践レポートは、教職等の実務経験を振り返り、直面する課題やその背景を考察して、次の各号に掲げる事項について、合わせて4,000字程度で記述することとする。
(1) 学習指導について
(2) 生徒指導、学級経営等について
(3) 主任等としての実務について
(審査及び許可、免除)
第4条 前条第1項の申請については、上越教育大学教務委員会教職大学院実習単位免除審査専門部会(以下「専門部会」という。)が審査を行い、その結果を教務委員会の議に付し、学長が許可する。
2 学長は、実習単位の免除を許可したときは、別記第5号様式の専門職学位課程実習単位免除許可通知書を交付する。
[別記第5号様式]
3 実習単位の免除を許可するに際し、修得しているものとみなして履修を免除する授業科目は、次の各号に掲げる授業科目とする。
(1) 学校支援フィールドワークⅠ(現職)3単位
(2) 学校支援フィールドワークⅡ(現職)3単位
4 前項に規定する授業科目の単位は、学籍簿の成績欄に「免除」と記入するものとする。
(審査基準)
第5条 前条第1項の審査は、実習単位の免除を希望する者が提出した申請書等に基づき、専門部会が既に即応力を構成する臨床力が備わっているか否かを判定するものとする。
2 前項に規定する臨床力が備わっているか否かの判定は、第2条各号に規定する実務経験を通して得られた知見により、学校支援プロジェクト科目を構成する学校支援課題探究リフレクション及び学校支援課題探究プレゼンテーションを学校支援フィールドワーク受講者と同等に行うことができるかを確認するものとする。
[第2条各号]
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、実習単位の免除に関し必要な事項は、教務委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年10月9日から施行し、令和7年度入学生から適用する。