○上越教育大学教務委員会教職大学院実習単位免除審査専門部会細則
(令和6年細則第21号(令和6年10月9日))
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学教務委員会規程(平成16年規程第13号)第10条第2項の規定に基づき、上越教育大学教務委員会の専門部会として、教職大学院実習単位免除審査専門部会(以下「専門部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 専門部会は、上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程における教職経験を有する者に係る実習単位の免除に関する規程(令和6年規程第55号)第4条第1項に規定する審査を行うものとする。
(組織)
第3条 専門部会は、申請した学生が所属するコース・領域から選出された教授又は准教授3人(以下「委員」という。)をもって組織する。ただし、3人のうち1人は、教授をもって充てるものとする。
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条に掲げる委員は、教務委員会委員長(以下「委員長」という。)が委嘱する。
2 委員の任期は、委員として委嘱された日から、審査の結果について教務委員会の承認を得られるまでとする。
(部会長)
第5条 専門部会に部会長を置き、委員長が指名した委員をもって充てる。
(会議の招集及び議長)
第6条 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
2 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(事務の処理)
第7条 専門部会に関する事務は、教務課において処理する。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、教務委員会が別に定める。
附 則
この細則は、令和7年4月1日から施行する。