○国立大学法人上越教育大学役員災害補償規程
(令和7年規程第15号(令和7年2月27日)) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)が業務上又は通勤途上において、急激かつ偶然な外来の事故により、負傷若しくは障害を被り、又は死亡した場合(以下「業務上等の災害」という。)に、本法人が行う補償(以下「役員災害補償」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務上等の災害による補償)
第2条 本法人は、役員が業務上等の災害を被ったときは、第4条の規定に基づき、当該役員又はその遺族に対し役員災害補償を行う。
[第4条]
(補償の種類)
第3条 役員災害補償の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 遺族補償金(死亡補償金)
(2) 後遺傷害補償金
(3) 入院補償金
(4) 手術補償金
(5) 通院補償金
(傷害保険への加入等)
第4条 本法人は、前条に規定する役員災害補償に備えるため、全ての役員を被保険者とする傷害保険(一般社団法人国立大学協会が一括して契約を行う国立大学法人総合損害保険をいう。)に加入し、その保険料を負担する。
2 前項の傷害保険の保険金の受取人は本法人とし、本法人はその全額を業務上等の災害を被った役員(前条第1号の遺族補償金(死亡補償金)にあっては、当該役員の遺族)に対し、補償金として支払う。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 前条第2項の遺族の範囲及び順位については、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条までの規定を準用する。この場合において、第42条及び第43条中「労働者」とあるのは「役員」と、第43条第2項及び第45条第2項中「使用者」とあるのは「本法人」と読み替えるものとする。
(他の補償との関係)
第6条 この規程に定める役員災害補償は、加害者からの賠償とは別に行うものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、役員災害補償に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。