○国立大学法人上越教育大学職員の在宅勤務に関する細則
(令和7年細則第7号(令和7年3月24日)) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第11条第3項及び第4項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学に勤務する職員の在宅勤務について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「在宅勤務」とは職員が、通常の勤務場所を離れて当該職員の自宅又は自宅に準ずる場所(以下「自宅等」という。)において勤務することをいう。
(在宅勤務の適用対象者)
第3条 在宅勤務を行うことができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者で、在宅勤務を希望し、自宅等において通常の勤務場所と同等の業務を行える者とする。
(1) 遠隔教育活用修学プログラム履修者を対象とした授業の実施にあたり、同時双方向でのオンライン授業を担当する者
(2) その他学長が特に必要と認める者
(在宅勤務の環境等)
第4条 在宅勤務を行う者は、在宅勤務を行うために自宅等のインターネット等の通信環境を整備し、通常の勤務場所と同等に業務を遂行できる環境を確保するものとする。
(在宅勤務の申請手続等)
第5条 在宅勤務を希望する者は、あらかじめ所属する組織の長の了解を得た上で、原則として在宅勤務開始予定日の1週間前までに学長に別記第1号様式の在宅勤務実施申請書により申請し、承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 在宅勤務を申請できる期間は、1回の申請につき1箇月の範囲内で定めるものとする。ただし、教員において、授業・事業等の実施計画が明らかである場合の在宅勤務を申請できる期間は、1回につき当該実施計画期間以内とする。
3 学長は、在宅勤務を承認された者(以下「在宅勤務者」という。)が在宅勤務時間中において勤務実績がない等不適切な運用が行われていると判断した場合には、第1項の承認を取消すことができる。
(在宅勤務の命令)
第6条 前条の規定にかかわらず、学長は、緊急の事情が生じた場合において、職員に対し在宅勤務を命じることがある。
(在宅勤務の単位)
第7条 在宅勤務は、1日又は時間単位で実施する。
(在宅勤務者の労働時間管理)
第8条 在宅勤務者の労働時間、休憩、休日及び休暇等については、労働時間等規程及び国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(平成16年規程第37号)の定めるところによる。
2 在宅勤務者に対しては、原則として、時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務を命じない。ただし、週休日又は休日に第3条第1号により在宅勤務を行う場合は、勤務日の振替で対応するものとする。
[第3条第1号]
3 在宅勤務者の労働時間管理は、次の各号のとおりとする。
(1) 専門業務型裁量労働制を適用する職員は、大学教員勤務状況表に在宅勤務の開始及び終了時間を記載する。
(2) 就業管理システムを使用している職員は、業務開始時に電子メール又は電話で、労働時間管理員にその旨を連絡する。労働時間管理員は、就業管理システムに登録する。
(3) 前2号以外の職員は、業務開始時に電子メール又は電話で、労働時間管理員にその旨連絡する。
(4) 第2号及び第3号の職員は、業務終了時に当日行った業務内容を電子メールで労働時間管理員に報告する。
(情報セキュリティ対策等)
第9条 在宅勤務時の情報セキュリティ対策については、国立大学法人上越教育大学情報システム利用規程(平成27年規程第7号)、上越教育大学情報メディア教育支援センター学外からの接続利用細則(平成16年細則第28号)、国立大学法人上越教育大学における情報の格付け及び取扱いに関する実施要項(令和6年3月18日学長裁定。以下、「情報格付け等要項」という。)及びその他関係する学内規則等を遵守しなければならない。
[国立大学法人上越教育大学情報システム利用規程(平成27年規程第7号)] [上越教育大学情報メディア教育支援センター学外からの接続利用細則(平成16年細則第28号)] [国立大学法人上越教育大学における情報の格付け及び取扱いに関する実施要項(令和6年3月18日学長裁定。以下、「情報格付け等要項」という。)]
2 個人情報又はその他の重要な情報(情報格付け等要項第4条第3項第2号第2表の1に規定する「機密性2情報」以上の情報)を含むデータについては、印刷を禁止する。
3 在宅勤務時に必要なデータを持ち出す場合には、「部局総括責任者」の許可を得なければならない。また、データを持ち運ぶ際は、暗号化処理等を講じた上で、許可された情報端末内にコピー又はGoogleドライブ等を利用し、USBメモリ等の外部記憶媒体の使用は禁止することとし、個人的に作成した外部に公開可能なデータは許可の対象外とする。
4 使用する情報端末は、現在、学内LANに接続を許可されている情報端末とする。ただし、情報端末は厳重に管理し、業務以外の目的で使用してはならない。
5 個人所有の情報端末の利用については、別記第2号様式の情報端末使用申請書を情報メディア教育支援センター長に提出しなければならない。
6 学外からの学内LANへの接続は、情報メディア教育支援センターに申請し、許可を得ることとする。
(費用負担)
第10条 在宅勤務に伴い発生する光熱費及び通信費等の費用は、在宅勤務者の負担とする。
附 則
この細則は、令和7年4月1日から施行する。