○上越教育大学学生団体の処分に関する細則
(令和7年4月23日細則第9号)
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学学生規則(平成16年規則第23号。以下「学生規則」という。)第14条の規定により設立の学生団体(以下「団体」という。)の活動において、学生規則第20条各号のいずれかに該当する事案(以下「事案」という。)が発生した場合の教育的指導としての措置(以下「処分」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 解散 学生規則第14条第1項又は第15条第2項に基づく、団体の設立又は継続の許可を取り消すとともに団体としての権利を剥奪することをいう。
(2) 活動停止 一定期間、団体の活動を停止することをいう。
(団体の処分等)
第3条 学長は、団体の活動において事案が発生したと認められる場合は、当該団体に対して解散又は活動停止を命ずることができる。
2 学長は、前項の処分のほか、文書又は口頭による厳重注意を与えることができる。
(活動停止の期間及び解除)
第4条 活動停止の期間は、有期又は無期とする。
2 有期の活動停止の期間は、1か月単位で期限を付して命ずるものとし、期限が満了した後、解除するものとする。
3 無期の活動停止の期間は、期限を付さずに命ずるものとし、学長が解除をすることが適当であると認めたときに解除するものとする。
(活動停止期間中における禁止事項)
第5条 活動停止期間中は、次に掲げる事項を禁じる。
(1) 本学の名称を冠した課外活動(練習試合、公式試合、学内外各種イベントへの参加・開催及び団体名を用いたコンピューターネットワーク等での情報発信活動を含む。)
(2) 本学課外活動施設及び学外施設の使用
(活動の自粛)
第6条 学長は、団体の活動において事案が発生したと認められる場合は、処分が決定するまでの間、当該団体に活動の自粛を命ずることができる。
(調査委員会の設置)
第7条 学長は、事案があったと認めるときは、当該事案の事実調査等を行わせるため、調査委員会を設置するものとする。
2 調査委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 学生委員会委員長
(3) その他委員長が指名した者若干人
3 調査委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
(事情の聴取等)
第8条 調査委員会は、当該事案の調査にあたり、当該団体及び関係者に対し事情の聴取を行うものとする。その際、当該団体に文書又は口頭による意見陳述の機会を与えるものとする。
2 当該団体が意見陳述の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由がなく欠席し又は文書を提出しなかった場合には、当該権利を放棄したものとみなす。
(処分の決定)
第9条 調査委員会は、調査結果に基づき、処分の要否、種類及び量定の案を作成し、学生委員会の議を経て、学長に報告する。
2 学長は、調査委員会及び学生委員会の審議結果を踏まえ、処分内容を決定する。
(処分書の交付)
第10条 学長は、前条第2項の決定に基づき、当該団体に対する処分書を作成し、第7条第2項第1号に規定する副学長から当該団体への処分書の交付をもって処分を行う。ただし、交付が不可能な場合は、他の適当な方法により通知する。
(異議申立て)
第11条 処分書を交付された団体は、当該処分に異議がある場合は、処分書を交付された日の翌日から起算して14日以内に、学長に対し、書面により異議を申し立てることができる。なお、異議申立ては、原則として処分の効力を妨げない。
(学生懲戒規程との関係)
第12条 団体に所属する学生個人に対する懲戒処分については、上越教育大学学生懲戒規程(平成16年規程第75号)の定めるところによる。
(事務の処理)
第13条 団体の処分に関する事務は、学生支援課において処理する。
附 則
この細則は、令和7年4月23日から施行する。