○国立大学法人上越教育大学見積徴取事務取扱要領
(令和7年3月31日学長裁定)
(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人上越教育大学契約事務取扱規程(平成16年規程第62号。以下「規程」という。)第13条に規定する随意契約を行う際の見積徴取等の取扱いについて必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この要領に定める見積徴取の範囲は、規程第13条に定める500万円未満の工事又は製造の請負契約に適用する。ただし、工事又は製造の請負契約以外の契約は300万円未満の契約に適用する。
(見積書の徴取)
第3条 第1条に係る見積徴取については、規程第17条に定めるとおり、なるべく2人以上の者から見積書を徴取する。
2 見積書を徴取する場合は、契約の目的である物品・役務等について取扱いのある者に仕様の提示等により依頼を行い、提出を受ける。
3 契約手続にあたっては、別記第1号様式の市場価格調査書を作成する。
(見積書の徴取をすることができない者)
第4条 次の各号に該当する者からは、見積書の徴取をすることができない。
(1) 規程第4条及び第5条に該当する者
(2) 国立大学法人上越教育大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項(平成22年3月30日学長裁定)第3条により取引停止の措置を受けている期間中の者
(見積書の提出等)
第5条 見積書を徴取する場合は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)が見積書の提出を依頼した者(以下「見積依頼先」という。)から次に掲げる事項を記載した見積書を提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 見積日
(3) 見積金額(総価契約の場合は総額、単価契約の場合は単価で見積もる。)
(4) 見積依頼先の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
2 前項第4号に定める記載を要する事項のうち、代表者の氏名については見積依頼先の定めにより記載がない場合はこれを受理する。
3 第1項第4号の押印については電子印でもこれを受理する。また、見積依頼先の定めにより押印省略としている場合もこれを受理する。
(無効の見積書)
第6条 提出された見積書のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 第4条に該当する者が提出したもの
(2) 見積依頼先以外の者が提出したもの
(3) 見積日付のないもの
(4) 調達件名及び見積金額のないもの
(5) 見積依頼先の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)のないもの又は判然としないもの
(6) 調達件名に重大な誤りがあるもの
(7) 見積金額の記載が不明確のもの
(8) 見積金額の記載を訂正したもの
(9) 見積書等提出期限までに到着しなかったもの
(10) 前各号のほか、見積依頼をした際に提示された要求事項を履行しなかった者の提出したもの
(優先交渉権者の決定)
第7条 要求要件を全て満たし、本法人にとって最も有利な価格をもって有効な見積書の提出を行った者を優先交渉権者とする。なお、最も有利な価格をもって有効な見積書を提出した者が2者以上あるときは、その者すべてを優先交渉権者とする。
(価格交渉)
第8条 前条の規定により決定した優先交渉権者と価格交渉を行うものとする。
2 価格交渉は、優先交渉権者が決定した日から原則として7日以内に実施するものとする。
3 第1項に規定する価格交渉において、予定価格の制限の範囲内の価格提示がなかったときは、見積書の価格に基づく順位に従って、優先交渉権者以外の参加者等と交渉することができる。なお、規程第16条第2号又は第3号に基づき予定価格の作成を省略している場合は、必要に応じ、あらかじめ書面による予定価格の積算を行い、その積算資料を作成するものとする。
4 第1項の規定により価格交渉を行ったときは、交渉結果を示した見積書を速やかに提出させなければならない。ただし、交渉により先に提出した見積書の価格に変更が生じない場合は、見積書の提出を省略することができる。
(契約の相手方の決定)
第9条 前条の優先交渉権者と価格交渉ののち、予定価格の制限の範囲内における最も有利な価格を提示した者を契約の相手方とする。
(公開による見積書徴取)
第10条 第3条に定める見積書の徴取にあたっては、本学ホームページ上に調達に係る情報を掲載し、公開により見積書を徴取することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当するものは、公開による見積書徴取の対象としない。
(1) 緊急に調達する必要があるとき。
(2) 特殊物品等であるため適さないと判断されるとき。
(3) 採用することが本法人にとって不利と判断されるとき。
(4) 予定価格が300万円を越えないとき。ただし、工事又は製造以外は160万円を超えないとき。
3 公開による見積徴取を行ったにもかかわらず、見積書の提出がなかった場合、本法人が選定した1人から見積書を徴取することで契約の相手方とすることができるものとする。
4 公開により見積書を徴取するために必要な事項は、別に定めるものとする。
(見積書徴取の例外)
第11条 前条第2項第1号から第3号に該当する公開による見積書徴取の対象外となる特別な事情がある場合には、必要事項を記録した書面により例外とすることができる。
2 第1項を適用する場合においては、別記第2号様式の市場価格調査書(特別な事情用)を作成し特別な事情とした理由を記録するものとする。
(請書の徴取)
第12条 規程第33条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため必要に応じて、契約の事実及びその内容を明らかにする請書その他これに準ずる書面を契約の相手方から徴するものとする。
2 前項の規定に該当せず、請書の徴収を省略した場合であっても、後日紛争の生じないよう見積書等により契約の内容を明らかにさせるものとする。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、随意契約を行う際の見積徴取等の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)

別記第2号様式(第11条関係)