○上越教育大学入学試験委員会総合型選抜(Ⅰ型)専門部会細則
(令和6年11月29日細則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学入学試験委員会規程(平成16年規程第17号)第10条第2項の規定に基づき、入学試験委員会(以下「委員会」という。)の専門部会として、総合型選抜(Ⅰ型)専門部会(以下「専門部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 専門部会は、学部の入学者選抜に係る次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合型選抜(Ⅰ型)の第1次選考に係る問題作成に関する事項
(2) 総合型選抜(Ⅰ型)の第1次選考に係る採点基準の作成に関する事項
(3) 総合型選抜(Ⅰ型)の第1次選考に係る採点に関する事項
(4) 総合型選抜(Ⅰ型)の第1次選考に係る採点結果の評価に関する事項
(5) その他総合型選抜(Ⅰ型)に関する事項
(組織)
第3条 専門部会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 入学試験委員会委員若干人
(2) 学校教員養成・研修高度化センターから選出された特任准教授若干人
(3) その他入学試験委員会委員長(以下「委員長」という。)が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第2号及び第3号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前条に掲げる委員の任期は、委員として委嘱された日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(部会長等)
第5条 専門部会に部会長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
2 専門部会は、必要があると認めたときは、副部会長を置くことができる。
(会議の招集及び議長)
第6条 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
2 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名した委員又は前条第2項により副部会長を置くときは、当該副部会長がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条 部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を専門部会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務の処理)
第8条 専門部会に関する事務は、入試課において処理する。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この細則は、令和6年11月29日から施行する。