一部改正されます。
○国立大学法人上越教育大学学長特別補佐等に関する規則
(令和4年11月9日規則第21号)
改正
令和6年規則第13号(令和6年12月11日)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学長(以下「学長」という。)は、法人運営を円滑に行うため、必要に応じ、学長特別補佐及び学長補佐(以下「学長特別補佐等」という。)を置くことができる。
2 学長は、学長補佐を配置するに当たり、中堅・若手教員や女性教員等を戦略的に登用し、法人経営又は教育研究の推進に責任ある立場で参画させることにより、将来的に法人経営及び大学運営を担いうる人材の育成に努めるものとする。
(職務)
第2条 学長特別補佐は、学長の命を受けて、責任を持って特定の業務を総括整理する。
2 学長補佐は、学長の職務を補佐するため、学長の命を受けて、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 特定業務の企画立案等へ参画すること
(2) 理事又は副学長を補佐すること
(3) 随時、学長の求めに応じ、調査及び検討等を行い意見を述べること
(選考)
第3条 学長特別補佐等は、本学職員のうちから学長が選考する。
(任期)
第4条 学長特別補佐の任期は、選任された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 学長補佐の任期は、選任された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、学長特別補佐等の任期については、選任した学長の任期の終期を超えないものとする。
(秘密保持)
第5条 学長特別補佐等は、その職務上知り得ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、当該学長補佐学長特別補佐等が任期満了等により、その職を退いた場合及び職員でなくなった場合においても適用する。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学学長特別補佐に関する要項(平成25年3月22日学長裁定)及び国立大学法人上越教育大学学長補佐に係る取扱いについて(平成22年6月9日学長裁定)は、廃止する。
追加されます
附 則(令和6年規則第13号(令和6年12月11日))
この規則は、令和6年12月11日から施行する。