○国立大学法人長岡技術科学大学組織通則
(平成27年3月12日通則第1号) |
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(目的)
第1条 この通則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本法人」という。)に置く職及び組織に関し、必要な事項を定める。
(設置する大学の名称等)
第2条 本法人は、法人法第4条第2項の規定により、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)を設置する。
2 本学に置く学部、大学院、教育研究組織等は、国立大学法人長岡技術科学大学学則及び国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則の定めるところによる。
(役員)
第3条 本法人に、法人法第10条の規定に基づき、次の役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事 3人
(3) 監事 2人
(学長の職務及び権限)
第4条 学長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本法人を代表し、その業務を総理する。
2 学長は、法人法第11条第3項に規定する事項について決定しようとするときは、第11条に規定する役員会の議を経なければならない。
[第11条]
(理事の職務及び権限)
第5条 理事は、学長を補佐して本法人の業務を掌理し、学長に事故あるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
(監事の職務及び権限)
第6条 監事は、本法人の業務を監査する。この場合において、監事は、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「法人法施行規則」という。)で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、本法人が法人法又は準用通則法(法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の法人法施行規則で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
5 前4項の監査等に関し必要な事項は、別に定める。
6 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び第12条に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(学長の任命等)
第7条 学長の任命は、第12条に規定する学長選考・監察会議の選考により本法人が行う申出に基づいて文部科学大臣が行う。
[第12条]
2 学長の解任は、法人法第17条第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、文部科学大臣が行う。
3 前項により文部科学大臣が行う学長の解任は、第12条に規定する学長選考・監察会議の申出により行うものとする。
[第12条]
4 学長の任期に関し必要な事項は、別に定める。
(理事の任命等)
第8条 理事は、学長が任命する。
2 理事の解任は、法人法第17条第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、学長が行う。
3 理事の選考、任期等に関し必要な事項は、別に定める。
(監事の任命等)
第9条 監事は、文部科学大臣が任命する。
2 監事の解任は、法人法第17条第1項及び第2項の規定に基づき、文部科学大臣が行う。
3 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第10条 本法人に職員を置く。
2 本法人の職員は、学長が任命する。
3 職員の種類及び職務は、別に定めるところによる。
(役員会)
第11条 本法人に、役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学長選考・監察会議)
第12条 本法人に、学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は、別に定める。
(経営協議会)
第13条 本法人に、本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究評議会)
第14条 本法人に、本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第15条 この通則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この通則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日通則第1号)
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この通則は、令和4年4月1日から施行する。