○国立大学法人長岡技術科学大学学則
(平成16年4月1日学則第1号) |
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目次
第1章 総則
第1節 目的及び点検・評価等(第1条-第1条の4)
第2節 組織(第2条-第8条)
第3節 職員等(第9条・第9条の2)
第4節 運営組織(第10条)
第5節 学年、学期及び休業日(第11条-第13条)
第2章 学部
第1節 修業年限等(第14条・第15条)
第2節 入学(第16条-第25条)
第3節 休学及び退学等(第26条-第31条)
第4節 教育課程及び履修方法等(第32条-第45条)
第5節 卒業及び学位等(第46条-第48条)
第3章 大学院
第1節 修業年限等(第49条-第50条の2)
第2節 入学(第51条-第57条)
第3節 休学及び退学等(第58条-第61条)
第4節 教育課程及び履修方法等(第62条-第68条)
第5節 課程の修了及び学位等(第69条-第71条)
第4章 通則
第1節 賞罰(第72条・第73条)
第2節 学生宿舎等(第74条)
第3節 検定料その他の費用(第75条・第76条)
第4節 研究生、聴講生、科目等履修生、外国人留学生等(第77条-第83条)
第5節 公開講座(第84条)
附則
第1章 総則
第1節 目的及び点検・評価等
(目的)
第1条 本学は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、実践的、創造的な能力を備えた指導的技術者を育成するとともに、実践的な技術の開発に主眼を置いた研究を推進することを目的とする。
(点検・評価等)
第1条の2 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(第3項及び次条において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価の事項並びにその実施体制等に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第40条に規定する期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。
4 第1項の点検及び評価の結果並びに前項の認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上に努めるものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第1条の3 本学は、本学の教育研究等の状況を公表するものとする。
(学位授与の方針等)
第1条の4 本学は、第1条の目的を踏まえて、本学において、次の各号に掲げる方針を定め、公表するものとする。
[第1条]
(1) 学位授与の方針
(2) 教育課程の編成・実施の方針
(3) 入学者の受入の方針
第2節 組織
(学部)
第2条 本学に、工学部を置く。
(課程及び目的)
第2条の2 工学部に置く課程及びその目的は、次のとおりとする。
課程名 | 目的 |
工学課程 | 各工学分野(機械工学、電気電子情報工学、情報・経営システム工学、物質生物工学、環境社会基盤工学)で必要とされる基本的な専門知識及び実践的技術感覚を備え、情報技術を活用して、関連分野及び融合領域の諸課題に対応し、グローバルな技術展開のできる実践的・創造的能力を備えた指導的技術者・研究者の育成 |
(課程の定員)
第2条の3 前条に規定する課程の定員は、次のとおりとする。
課程 | 第1学年の入学定員 | 第3学年の入学定員 | 収容定員 |
人 | 人 | 人 | |
工学課程 | 80 | 340 | 1,000 |
計 | 80 | 340 | 1,000 |
(課程の分野)
第2条の4 教育上の区分として、工学課程に機械工学分野、電気電子情報工学分野、情報・経営システム工学分野、物質生物工学分野、環境社会基盤工学分野を置く。
(大学院、研究科及び課程)
第3条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に工学研究科を置き、博士課程とする。
3 博士課程は、前期及び後期の区分を設けないもの(以下「5年一貫制博士課程」という。)、前期及び後期の課程に区分するもの(以下「区分制博士課程」という。)とする。
4 前項の区分制博士課程は前期2年の課程(以下「修士課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)の区分とする。
(課程等及び目的)
第4条 5年一貫制博士課程は、博士の学位取得を目指す学生が途切れることなく効率的・効果的に研究開発等に取り組むことにより、イノベーション創出及び産業界のリーダーとしてグローバルに活躍できる能力を備えるとともに、高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
2 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
3 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
4 前3項の課程に置く専攻及びその目的は、次のとおりとする。
5年一貫制博士課程
専攻名 | 目的 |
技術科学イノベーション専攻 | 海外拠点大学を中心としたグローバル産学官ネットワーク(グローバル融合キャンパス)を土台とした技術科学(技学)教育により、世界で活躍でき、イノベーションを起こせる能力を持ち、日本及び世界の産業を牽引する特に優れたリーダーの育成 |
修士課程
専攻名 | 目的 |
工学専攻 | 各工学分野(機械工学、電気電子情報工学、情報・経営システム工学、物質生物工学、環境社会基盤工学、量子・原子力統合工学、システム安全工学)で必要とされる専門・融合知識及び実践的技術感覚を備え、データサイエンス、IoT等の情報技術を活用して、関連分野及び融合領域の諸課題に対応し、安全に関する考え方を身につけ、技術をグローバルに展開できる高度な実践的・創造的能力を備えた指導的技術者・研究者の育成 |
博士後期課程
専攻名 | 目的 |
先端工学専攻 | 各工学分野(エネルギー工学、情報・制御工学、材料工学、社会環境・生物機能工学)で必要とされる深い専門・融合知識及び独創的・実践的技術感覚を備え、高度な情報技術を活用して、関連分野及び融合領域の諸課題に対応し、グローバルな技術展開ができるより高度な実践的・創造的能力、及び新しい学問技術を創り出す能力を備えた指導的技術者・研究者の育成 |
(専攻の定員)
第5条 前条に規定する専攻の定員は、次のとおりとする。
工学研究科
5年一貫制博士課程 | 修士課程 | 博士後期課程 | ||||||
専攻名 | 入学定員 | 収容定員 | 専攻名 | 入学定員 | 収容定員 | 専攻名 | 入学定員 | 収容定員 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
技術科学イノベーション専攻 | 15 | 75 | 工学専攻 | 419 | 838 | 先端工学専攻 | 30 | 90 |
計 | 15 | 75 | 計 | 419 | 838 | 計 | 30 | 90 |
(専攻の分野)
第5条の2 教育上の区分として、工学専攻に機械工学分野、電気電子情報工学分野、情報・経営システム工学分野、物質生物工学分野、環境社会基盤工学分野、量子・原子力統合工学分野、システム安全工学分野を置き、また、先端工学専攻にエネルギー工学分野、情報・制御工学分野、材料工学分野、社会環境・生物機能工学分野を置く。
(学内共同教育研究施設)
第6条 本学に、次の学内共同教育研究施設を置く。
名称 | 目的 |
教育方法開発センター | 学部及び大学院における教育方法改善に係る調査・研究、企画及び実践等を通じ技術者教育の総合的な推進を図ること。 |
共通教育センター | 学生に対する教養教育を統括するとともに、語学及び専門基礎教育を含む共通教育全般の企画、改善並びに推進を図ること。 |
語学センター | 学生に対し外国語教育と専門分野に係る語学指導を行い、かつ、職員の研究並びに語学研修に資すること。 |
体育・保健センター | 学部前期の学生に対する保健体育の授業を実施するとともに、学生の体育活動及びサークル活動について組織的な指導を行い、併せて学生、職員の健康管理に関する専門的業務を行い、実践的な技術開発の研究に医学的立場から協力すること。 |
分析計測センター | 大型分析計測機器を適切に管理し、研究及び教育の用に供するとともに、分析計測方法及び機器の改善、開発を行うこと。 |
技術開発センター | 企業等との共同研究の推進及び技術教育のための教育方法の開発・研究を行うとともに、学生の総合的な実習の場として資すること。 |
工作センター | 特殊工作機械類を適切に集中管理し、研究及び教育の用に供するとともに、学内の教育研究に必要な実験機器、測定装置等の開発、製作を行うこと。 |
極限エネルギー密度工学研究センター | 極限エネルギー密度発生・解析・応用装置等を適切に管理し、研究及び教育の用に供するとともに、電磁エネルギービーム工学及び高出力レーザー開発・応用工学の研究・開発並びに機器の改善・開発を行うこと。 |
グローバル教育センター | 本学における海外の学術機関との交流の促進並びに外国人留学生の教育指導及び学生の国際交流推進等を行い、もって、本学の教育研究の国際的な連携の推進に貢献すること。 |
ラジオアイソトープセンター | センターの実験施設・設備を適切に管理運営し、関連教育研究の用に供するとともに、放射線障害防止に関する業務を行うこと。 |
音響振動工学センター | 音響振動工学に関する教育研究の用に供すること。 |
理学センター | 本学における理学に関する教育研究の進展を図ること。 |
安全安心社会研究センター | 製品及び施設で発生する事故並びに各種安全問題に関する論評・分析並びに安全安心社会構築のための政策提言及び調査研究を行うことを通して、安全安心社会の構築に寄与すること。 |
数理・データサイエンス教育研究センター | 実践的な数理・データサイエンス教育の全学的展開とeラーニングによる全国の高等専門学校等への展開を推進すること。 |
総合情報センター | 情報化推進及び情報通信技術に関する教育研究を行うとともに、情報基盤の整備及び提供を行うこと。 |
地域防災実践研究センター | 自然災害に対する防災・減災に関する技術の実践研究及び産学官連携事業を推進し、地域防災実践研究による技術革新の基盤を創成するとともに、SDGsの達成に向け自然災害に強いまちづくりに貢献すること。 |
技術革新フロンティア教育センター | 異分野融合領域を系統的に学ぶ新たな教育プログラムの構築及び産業界との連携による人材育成教育並びにDXものづくり研究を通じた高度な実践的教育研究を遂行すること。 |
DXアジャイルものづくり研究開発センター | IT技術とアジャイルなものづくり手法が融合したDXアジャイルものづくりの研究を推進し、我が国のものづくり産業における新たなビジネスモデルやスタートアップの創出に貢献すること。 |
DXRものづくりオープンイノベーションセンター | DX(デジタル連携)及びXR(現実と仮想世界の融合技術)を組み合わせたものづくり(DXRものづくり)の技術に関する教育研究を行うとともに、産学官連携による研究、開発、人材育成、事業化支援及びスタートアップ支援を行い、オープンイノベーションの推進に資すること。 |
リージョナルGXイノベーション共創センター | GX(グリーントランスフォーメーション)を推進するため、国内外を対象とする地域特有の資源を活用したCE(サーキュラーエコノミー)やエネルギーの創生・循環の基盤技術の開発、実証試験を通じた社会課題の解決並びに各地域をフィールドとして活躍できる先端的アカデミア研究者及び先導的技術者を養成すること。 |
多文化共修日本語教育研究センター | 多文化共修のための日本語教育研究を推進することにより、外国人が地域社会の一員として活躍するための基盤作りを行い、もって地域社会の国際化の推進に貢献すること。 |
2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
(附属図書館)
第7条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第8条 本学に、事務局を置く。
2 事務局の組織に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 職員等
(職員の種類及び職務)
第9条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置く。
2 前項のほか、本学に必要な職員を置くことができる。
3 学長は、校務をつかさどり、職員を統督する。
4 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
5 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
6 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
7 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
9 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
(学部長及び研究科長)
第9条の2 工学部に工学部長を置く。
2 工学研究科に研究科長を置く。
3 工学部長及び研究科長は、当該学部又は研究科に関する校務をつかさどる。
第4節 運営組織
(教授会)
第10条 本学に、教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 学年、学期及び休業日
(学年)
第11条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第12条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 | 4月1日から8月31日まで |
第2学期 | 9月1日から12月31日まで |
第3学期 | 1月1日から3月31日まで |
(休業日)
第13条 工学部及び工学研究科の休業日は、次のとおりとする。ただし、第1号から第3号については、システム安全工学専攻を除く。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 本学の開学記念日 10月1日
(4) 春期休業 3月26日から4月4日まで
(5) 夏期休業 7月24日から8月31日まで
(6) 冬期休業 12月25日から翌年1月7日まで
2 学長は、必要がある場合は前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
第2章 学部
第1節 修業年限等
(修業年限等)
第14条 学部の修業年限は、4年とする。
2 第3学年に入学した者の在学すべき年数は、2年とする。
3 第80条に規定する科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、別に定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して2年を超えない期間を前2項の修業年限に通算することができる。ただし、第3学年の入学者にあっては、1年を超えないものとする。
[第80条]
(在学年限)
第15条 第1学年の入学者にあっては8年を、第3学年の入学者にあっては、4年を超えて在学することができない。
第2節 入学
(入学の時期)
第16条 入学の時期は、学年の始め又は第2学期の始めとする。
(第1学年の入学資格)
第17条 本学の第1学年に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 高等学校を卒業した者
(2) 中等教育学校を卒業した者
(3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(4) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(9) 個別の入学資格審査により、学長が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(第3学年の入学資格)
第18条 本学の第3学年に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 高等専門学校を卒業した者
(2) 短期大学を卒業した者
(3) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者で前条に規定するもの
(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者で前条に規定するもの
(5) 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者で前条に規定するもの
(6) 前5号と同等以上の者
(入学の出願)
第19条 本学に入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第20条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより教授会の意見を聴いて、学長が選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第21条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の申請を受理した者を含む。)に入学を許可する。
(再入学)
第22条 第30条の規定により退学を許可された者で、再入学を志願する者があるときは、学年の始め又は第2学期の始めに、別に定めるところにより教授会の意見を聴いて、学長が相当年次に入学を許可することがある。
[第30条]
(転入学)
第23条 他の大学に在学する者で、本学に転入学を志願する者があるときは、学年の始め又は第2学期の始めに、欠員のある場合に教授会の意見を聴いて、学長が相当年次に入学を許可することがある。
(転分野)
第24条 本学の学生で、転分野を志願する者があるときは、学年の始め又は第2学期の始めに、教授会の意見を聴いて、学長が相当年次に転分野を許可することがある。
(再入学、転入学等の場合の取扱い)
第25条 前3条の規定により入学等を許可された者の在学すべき年数及び既修得単位の取扱いについては、教授会の意見を聴いて学長が定める。
第3節 休学及び退学等
(休学)
第26条 疾病、ボランティア活動その他特別の理由により2月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。
2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者には、学長は休学を命ずることができる。
(休学期間)
第27条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して2年を超えることができない。ただし、ボランティア活動その他の別に定める理由により許可された場合はこの限りでない。
3 休学期間は、在学年限の期間には算入しない。
(復学)
第28条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
(留学)
第29条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、教授会の意見を聴いて、学長が留学を許可することがある。
2 前項の許可を得て留学した期間は、第46条に定める在学期間に含めることができる。
[第46条]
(退学)
第30条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第31条 次の各号の一に該当する者は、教授会の意見を聴いて、学長が除籍する。
(1) 第15条に定める在学年限を超えた者
[第15条]
(2) 第27条に定める休学期間を超えてなお修学できない者
[第27条]
(3) 長期にわたり行方不明の者
(4) 入学料の免除を申請した者のうち、免除が不許可となった者又は一部の額が免除許可になった者であって、所定の期日までに入学料を納付しない者
(5) 入学料の徴収猶予を申請した者であって、所定の期日までに入学料を納付しない者
(6) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
第4節 教育課程及び履修方法等
(教育課程の編成方針)
第32条 第1条の4に規定する学位授与の方針及び教育課程の編成・実施の方針に基づき、必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
[第1条の4]
2 教育課程の編成に当たっては、学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第33条 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(教育課程の編成方法)
第34条 教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各学年に配当して編成するものとする。
(授業科目)
第35条 授業科目の区分は、教養科目、外国語科目、専門基礎科目及び専門科目とする。
2 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)により、教員の免許を得ようとする学生のため、教職に関する科目を置く。
3 授業科目及びその単位数等は、別に定める。
(授業の方法)
第36条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。
2 文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4 文部科学大臣が定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(単位の計算方法)
第37条 各授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、この学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(各授業科目の授業期間)
第38条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
(実務訓練)
第39条 社会との密接な接触を通じて、指導的な技術者として必要な人間性の陶冶を図るとともに、実践的な技術感覚を体得させることを目的として、実務訓練を履修させるものとする。
2 前項の実務訓練は、国若しくは地方公共団体の機関又は法人との協議に基づいて、当該機関又は法人において行うものとする。
3 実務訓練の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(単位の授与)
第40条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には、所定の単位を与える。ただし、第37条第2項に規定する授業科目については、適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
[第37条第2項]
(履修科目の登録の上限)
第41条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として修得すべき単位数について、1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
2 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生は、別に定めるところにより、前項に定める上限を超えて履修科目を登録することができる。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第42条 教育上有益と認める場合は、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との協議に基づき、学生が当該他大学等において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の意見を聴いて学長が適当と認めたときに、60単位を超えない範囲で、本学における授業科目履修により修得したものとみなすことができる。ただし、第3学年の入学者にあっては、30単位を超えないものとする。
2 前項の規定は、第29条の規定により留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
[第29条]
(大学以外の教育施設等における学修)
第43条 教育上有益と認める場合は、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、教授会の意見を聴いて学長が適当と認めたときに、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。ただし、第3学年の入学者にあっては、30単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第44条 教育上有益と認める場合は、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、教授会の意見を聴いて学長が適当と認めたときに、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認める場合は、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、教授会の意見を聴いて学長が適当と認めたときに、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、第3学年入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第42条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(成績の評価)
第45条 授業科目の試験の成績は、S・A・B・C及びDの5種類の評語をもって表し、S・A・B及びCを合格とし、Dを不合格とする。ただし、必要と認める場合は、S・A・B・Cの合格の評語に代えてGで表すことができる。
第5節 卒業及び学位等
(卒業)
第46条 本学に4年(第3学年の入学者にあっては2年)以上在学し、別に定める所定の授業科目を履修し、次の各号に定めるところにより130単位以上を修得した学生については、教授会の意見を聴いて、学長が卒業を認定する。
(1) 教養科目については、28単位
(2) 外国語科目については、12単位
(3) 専門基礎科目については、44単位
(4) 専門科目については、46単位
2 本学に3年以上在学した学生(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)で、前項に定める単位を優秀な成績で修得したときは、第14条第1項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、教授会の意見を聴いて、学長が卒業を認定することができる。
[第14条第1項]
3 前項の規定は、学校教育法第89条の規定を適用しない者を定める省令(平成11年文部省令第38号)に規定する者には適用しない。
4 第3学年の入学者の卒業を認定するに当たって第1項の規定を適用するときは、次の各号に掲げる単位数以下を第1学年及び第2学年において修得したものとみなすことができる。
(1) 教養科目については、14単位
(2) 外国語科目については、8単位
(3) 専門基礎科目については、44単位
5 第1項に規定する卒業の要件として修得すべき130単位のうち、第36条第2項の授業の方法により修得した単位数は、60単位を超えないものとする。ただし、第3学年の入学者にあっては、30単位を超えないものとする。
[第36条第2項]
6 前項に規定する単位数には、第42条、第43条及び第44条により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数のうち、第36条第2項の授業の方法により修得した単位数を含むものとする。
(学位の取得)
第47条 本学を卒業した者に学士の学位を授与する。
2 学位の授与に関し必要な事項は別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第48条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の学部において当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
工学課程 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 |
高等学校教諭一種免許状 | 理科 | |
工業 |
第3章 大学院
第1節 修業年限等
(標準修業年限)
第49条 博士課程の標準修業年限は、5年とする。
2 修士課程の標準修業年限は、2年とする。
(在学年限)
第50条 5年一貫制博士課程は8年、修士課程は3年、博士後期課程は5年を超えて在学することができない。
(長期履修学生)
第50条の2 前2条の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修する学生の修業年限、在学年限等は別に定める。
第2節 入学
(入学の時期)
第51条 入学の時期は、学年の始め又は第2学期の始めとする。
(入学資格)
第52条 大学院に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校教育法第83条第1項に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、学長が所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(10) 個別の入学資格審査により、学長が大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位(以下「専門職学位」という。)を有する者
(3) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(6) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する国際連合大学(第66条において「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 外国の学校、第5号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 個別の入学資格審査により、学長が修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(入学の出願及び入学者選考等)
第53条 入学の出願及び選考方法等については、第19条から第21条までの規定を準用する。
(博士後期課程への進学)
第54条 本学修士課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学することを願い出た者に対しては、選考の上、進学を許可する。
(再入学)
第55条 第58条の規定により退学を許可された者で、大学院に再入学を志願する者があるときは、学年の始め又は第2学期の始めに、別に定めるところにより教授会の意見を聴いて、学長が相当年次に入学を許可することがある。
[第58条]
(転入学)
第55条の2 本学大学院に転入学を志願する者があるときは、学年の始め又は第2学期の始めに、教授会の意見を聴いて、学長が相当年次に入学を許可することがある。
(編入学)
第55条の3 第52条第2項各号のいずれかに該当する資格を有する者で、5年一貫制博士課程の第3学年に編入学を志願する者があるときは、学年の始め又は2学期の始めに、教授会の意見を聴いて、学長が入学を許可することがある。
2 前項の規定により入学を許可された者の既修得単位の取扱いについては、別に定める。
(転専攻及び転分野)
第56条 転専攻及び転分野を志願する者があるときは、学年の始め又は第2学期の始めに、教授会の意見を聴いて、学長が相当年次に転専攻及び転分野を許可することがある。
(再入学、転入学等の場合の取扱い)
第57条 第55条、第55条の2及び第56条の規定により入学等を許可された者の在学すべき年数及び既修得単位の取扱いについては、教授会の意見を聴いて、学長が定める。
第3節 休学及び退学等
(休学、復学及び退学の準用)
第58条 休学、復学及び退学にあっては、第26条、第28条及び第30条の規定を準用する。
(休学期間)
第59条 休学期間は、5年一貫制博士課程、修士課程、博士後期課程それぞれ1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、それぞれ1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、5年一貫制博士課程、修士課程、博士後期課程ごとに、それぞれ通算して2年を超えることができない。ただし、ボランティア活動その他の別に定める理由により許可された場合はこの限りでない。
3 休学期間は、在学年限の期間には算入しない。
(留学)
第60条 外国の大学院で学修することを志願する者は、教授会の意見を聴いて、学長が留学を許可することがある。
2 前項の許可を得て留学した期間は、第69条に定める在学期間に含めることができる。
[第69条]
(除籍)
第61条 次の各号の一に該当する者は、教授会の意見を聴いて、学長が除籍する。
(1) 第50条又は第50条の2に定める在学年限を超えた者
(2) 第59条に定める休学期間を超えてもなお修学できない者
[第59条]
(3) 第31条第3号から第6号までのいずれかに該当する者
第4節 教育課程及び履修方法等
(授業及び研究指導)
第62条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
2 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
(卓越大学院プログラム)
第62条の2 大学院において編成する教育課程のほか、新たな知の創造と活用を主導し、次代を牽引する価値を創造するとともに、社会的課題の解決に挑戦して、社会にイノベーションをもたらすことができる博士人材を育成するため、卓越大学院プログラムを開設する。
2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(教育課程の編成方針)
第62条の3 第1条の4に規定する学位授与の方針及び教育課程の編成・実施の方針に基づき、必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
[第1条の4]
(教育方法の特例)
第63条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第63条の2 大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(授業科目)
第64条 授業科目及びその単位数等は、別に定める。
(授業の方法等の準用)
第65条 授業の方法、単位の計算方法、各授業科目の授業期間、単位の授与及び成績の評価については、第36条、第37条、第38条、第40条及び第45条の規定を準用する。
(他大学院における授業科目の履修等)
第66条 教育研究上有益と認める場合は、他の大学院との協議に基づき、学生が当該他大学院において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の意見を聴いて学長が適当と認めたときに、15単位を超えない範囲で、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、第60条の規定により留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
[第60条]
(他大学院等における研究指導)
第67条 教育研究上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等との協議に基づき、大学院の学生が当該他の大学院又は研究所等において、必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
2 前項の規定は、学生が外国の大学院等に留学する場合に準用する。
3 他大学院等における研究指導に関し必要な事項は、別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第68条 教育研究上有益と認める場合は、学生が本学大学院に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、教授会の意見を聴いて学長が適当と認めたときに、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項により修得したものとみなすことができる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、また、第66条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合せて20単位をこえないものとする。
[第66条第1項]
第5節 課程の修了及び学位等
(修士課程及び博士課程の修了)
第69条 修士課程の修了の要件は、大学院に2年以上在学し、別に定める所定の授業科目を30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において、教授会の意見を聴いて学長が適当と認めたときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることができるものとする。
3 博士課程の修了の要件は、大学院に5年(区分制博士課程は、修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、別に定める所定の授業科目を42単位(区分制博士課程は、修士課程における30単位を含む。)以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(区分制博士課程は、修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
4 第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件は、大学院に修士課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、別に定める所定の授業科目を42単位(修士課程における30単位を含む。)以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
5 前2項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、別に定める所定の授業科目を12単位以上修得し、並びに必要な研究指導を受けた上で博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
6 前3項ただし書の者の修得単位数の取扱いについては、別に定める。
7 第1項に規定する修士課程の修了の要件として修得すべき30単位のうち、第36条第2項の授業の方法により修得した単位数は、10単位を超えないものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、10単位を超えることができる。
[第36条第2項]
8 第3項及び第4項に規定する博士課程の修了の要件として修得すべき42単位のうち、第36条第2項の授業の方法により修得した単位数は、22単位(修士課程において第36条第2項の授業の方法により修得した単位数を含む。)を超えないものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、22単位を超えることができる。
[第36条第2項]
9 第5項に規定する博士課程の修了の要件として修得すべき12単位については、第36条第2項の授業の方法により修得できるものとする。
[第36条第2項]
10 前3項に規定する単位数には、第66条及び第68条により修得したものとみなすことができる単位数のうち、第36条第2項の授業の方法により修得した単位数を含むものとする。
11 修士課程又は博士課程の修了の認定は、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
(大学院における在学期間の短縮)
第69条の2 大学院は、第68条第1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における後期の課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも一年以上在学するものとする。
[第68条第1項]
(学位の授与)
第70条 修士課程を修了した者には、修士の学位を、博士課程を修了した者には、博士の学位を授与する。
2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院に博士論文を提出してその審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に授与することができる。
3 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第71条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の大学院工学研究科において当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業 |
第4章 通則
第1節 賞罰
(表彰)
第72条 学生として表彰に価する行為があった者は、学長が表彰することがある。
(懲戒)
第73条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の意見を聴いて、学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
4 学生の懲戒処分の手続に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 学生宿舎等
(学生宿舎等)
第74条 本学に、学生の居住の用に供するため、宿舎を置く。
2 宿舎に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 検定料その他の費用
(検定料等の額及び徴収)
第75条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額及びその徴収方法は、別に定めるところによる。
2 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に定める額を返還する。
(1) 入学を許可され入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料を納付した者が、入学を許可した日の属する年度の3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により、当該授業料相当額
(2) 前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付した者が、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には、後期分の授業料相当
(3) その他別に定めるところによりやむを得ない事情があると認められる場合には、別に定める額
(授業料その他の費用の免除及び猶予)
第76条 経済的理由によって授業料等の納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるとき、又はその他やむを得ない事情があると認められるときは、別に定めるところにより、検定料、入学料、授業料又は寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。
第4節 研究生、聴講生、科目等履修生、外国人留学生等
(研究生)
第77条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として学長が入学を許可することがある。
2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別研究学生)
第78条 他の大学院の学生で、本学大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該他大学院との協議に基づき、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、特別研究学生として学長が入学を許可することがある。
2 前項の規定は、外国の大学の大学院の学生又は、これに相当する課程に在籍する学生が、本学の大学院において研究指導を受けようとする場合に準用する。
3 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。
(聴講生)
第79条 本学において、特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、本学の教育に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として学長が入学を許可することがある。
2 聴講生に関し必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生)
第80条 本学において、一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、本学の教育に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として学長が入学を許可し、単位を授与することができる。
2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第81条 他の大学(大学院を含む。)、短期大学又は高等専門学校の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他大学、短期大学又は高等専門学校との協議に基づき、特別聴講学生として学長が入学を許可することがある。
2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第82条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として学長が入学を許可することがある。
2 前項の外国人留学生に対しては、第35条に掲げるもののほか、日本語科目及び日本事情に関する科目を置くことがある。
[第35条]
3 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国において教育を受けた学生に関する授業科目等の特例)
第83条 前条第2項の規定は、外国人留学生以外の学生で、外国において相当の期間中等教育(中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けた者について、教育上有益と認める場合に準用する。
第5節 公開講座
(公開講座)
第84条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することがある。
2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成12年3月17日学則第4号施行前の長岡技術科学大学学則(昭和53年4月1日学則第1号)の第2条第2項に規定する機械システム工学課程、創造設計工学課程、電気・電子システム工学課程及び電子機器工学課程(第7項において「旧課程」という。)は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この学則施行前の長岡技術科学大学学則(昭和53年4月1日学則第1号)第3条の3に規定する機械システム工学専攻、創造設計工学専攻、電気・電子システム工学専攻、電子機器工学専攻(第7項において「旧専攻」という。)は、第5条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 第5条の表に掲げる修士課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成16年度は次のとおりとする。
年度 | 平成16年度収容定員 |
専攻名 | |
人 | |
機械システム工学専攻 | 57 |
創造設計工学専攻 | 50 |
電気・電子システム工学専攻 | 54 |
電子機器工学専攻 | 54 |
建設工学専攻 | 80 |
環境システム工学専攻 | 100 |
機械創造工学専攻 | 97 |
電気電子情報工学専攻 | 98 |
材料開発工学専攻 | 94 |
生物機能工学専攻 | 100 |
経営情報システム工学専攻 | 30 |
計 | 814 |
5 削除
6 平成15年度以前の学部入学者に係る授業科目の区分及び卒業要件単位の取扱いは、第35条並びに第46条第1項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 旧課程及び旧専攻で取得できる教員免許状の種類は、第48条第2項又は第71条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月20日学則第2号)
|
この学則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成17年2月23日学則第3号)
|
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日に現に学部第4学年に在学する者に係る卒業要件単位の取扱いは、改正後の第46条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成15年度以前の学部入学者(前項に定める者を除く。)に係る卒業要件単位の取扱いは、改正後の第46条第1項の規定を適用する。この場合において、同項の適用については、同項中「教養科目」とあるのは「総合科目」とする。
附 則(平成17年3月22日学則第4号)
|
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日学則第1号)
|
この学則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日学則第2号)
|
この学則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年1月18日学則第3号)
|
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 第5条の表に掲げる工学研究科修士課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成18年度は次のとおりとする。
年度 | 平成18年度収容定員 |
専攻名 | |
人 | |
機械創造工学専攻 | 189 |
電気電子情報工学専攻 | 193 |
材料開発工学専攻 | 94 |
建設工学専攻 | 80 |
生物機能工学専攻 | 100 |
環境システム工学専攻 | 100 |
経営情報システム工学専攻 | 60 |
計 | 816 |
3 第5条の表に掲げる工学研究科博士後期課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成18年度から平成19年度までは次のとおりとする。
年度 | 平成18年度収容定員 | 平成19年度収容定員 |
専攻名 | ||
人 | 人 | |
情報・制御工学専攻 | 43 | 38 |
材料工学専攻 | 27 | 30 |
エネルギー・環境工学専攻 | 23 | 28 |
生物統合工学専攻 | 7 | 14 |
計 | 100 | 110 |
4 第5条の表に掲げる技術経営研究科専門職学位課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成18年度は次のとおりとする。
年度 | 平成18年度収容定員 |
専攻名 | |
人 | |
システム安全専攻 | 15 |
計 | 15 |
附 則(平成18年3月1日学則第4号)
|
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日学則第1号)
|
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日学則第2号)
|
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日学則第3号)
|
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月31日学則第1号)
|
この学則は、平成19年10月31日から施行する。
附 則(平成20年1月16日学則第2号)
|
1 この学則は、平成20年1月16日から施行する。ただし、第46条第3項の改正規定、第52条第1項第1号及び第2号の改正規定、同条第2項第2号の改正規定並びに第69条第5項の改正規定は、平成19年12月26日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第2条の見出しの改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第4条の見出しの改正規定、同条第4項の改正規定、第5条の見出しの改正規定及び同条の改正規定 平成20年4月1日
(2) 目次の改正規定(第3章に係る部分に限る。)、第50条の次に1条を加える改正規定、第59条第3項の改正規定及び第61条第1項の改正規定 平成21年4月1日
附 則(平成20年3月26日学則第3号)
|
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月15日学則第1号)
|
この学則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年1月13日学則第2号)
|
この学則は、平成22年1月13日から施行する。
附 則(平成22年9月8日学則第1号)
|
この学則は、平成22年9月8日から施行する。
附 則(平成22年11月10日学則第2号)
|
この学則は、平成22年11月10日から施行する。
附 則(平成23年3月4日学則第3号)
|
この学則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日学則第4号)
|
この学則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月2日学則第1号)
|
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 第5条の表に掲げる工学研究科修士課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成24年度は次のとおりとする。
年度 | 平成24年度収容定員 |
専攻名 | |
人 | |
機械創造工学専攻 | 184 |
電気電子情報工学専攻 | 188 |
材料開発工学専攻 | 94 |
建設工学専攻 | 80 |
環境システム工学専攻 | 100 |
生物機能工学専攻 | 97 |
経営情報システム工学専攻 | 60 |
原子力システム安全工学専攻 | 20 |
計 | 823 |
附 則(平成24年5月16日学則第1号)
|
この学則は、平成24年5月16日から施行する。
附 則(平成25年4月10日学則第1号)
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この学則は、平成25年4月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年8月28日学則第2号)
|
この学則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月4日学則第3号)
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1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この学則による改正前の第45条の規定により評価された成績は、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日学則第1号)
|
1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の3の表中の第3学年の入学定員に係る部分は、平成29年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の材料開発工学課程、建設工学課程、環境システム工学課程及び経営情報システム工学課程(第8項において「旧課程」という。)は、改正後の第2条の3の規定にかかわらず、平成27年3月31日に在学する者並びに平成27年度及び平成28年度において第3学年に入学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 平成27年度及び平成28年度における前項に規定する課程の第3学年の入学定員は、材料開発工学課程が30人、建設工学課程が30人、環境システム工学課程が40人及び経営情報システム工学課程が20人とする。
4 第2条の3の表に掲げる学生の収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成27年度から平成29年度までは、次のとおりとする。
年度 | 平成27年度収容定員 | 平成28年度収容定員 | 平成29年度収容定員 | ||||||||||||
課程名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
機械創造工学課程 | 17 | 15 | 90 | 90 | 212 | 17 | 17 | 90 | 90 | 214 | 17 | 17 | 96 | 90 | 220 |
電気電子情報工学課程 | 17 | 15 | 90 | 90 | 212 | 17 | 17 | 90 | 90 | 214 | 17 | 17 | 96 | 90 | 220 |
材料開発工学課程 | 10 | 40 | 40 | 90 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||||||
物質材料工学課程 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 50 | 74 | ||||||
建設工学課程 | 10 | 40 | 40 | 90 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||||||
環境システム工学課程 | 10 | 50 | 50 | 110 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||||||
環境社会基盤工学課程 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 60 | 86 | ||||||
生物機能工学課程 | 10 | 10 | 50 | 50 | 120 | 10 | 10 | 50 | 50 | 120 | 10 | 10 | 50 | 50 | 120 |
経営情報システム工学課程 | 10 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | ||||||
情報・経営システム工学課程 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 38 | 60 | ||||||
計 | 80 | 80 | 390 | 390 | 940 | 80 | 80 | 390 | 390 | 940 | 80 | 80 | 390 | 390 | 940 |
5 この学則施行前の材料開発工学専攻、建設工学専攻、環境システム工学専攻及び経営情報システム工学専攻(第8項において「旧専攻」という。)は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成27年3月31日に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
6 第5条の表に掲げる工学研究科修士課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成27年度は次のとおりとする。
年度 | 平成27年度収容定員 |
専攻名 | |
人 | |
機械創造工学専攻 | 188 |
電気電子情報工学専攻 | 189 |
材料開発工学専攻 | 47 |
物質材料工学専攻 | 50 |
建設工学専攻 | 40 |
環境システム工学専攻 | 50 |
環境社会基盤工学専攻 | 60 |
生物機能工学専攻 | 94 |
経営情報システム工学専攻 | 30 |
情報・経営システム工学専攻 | 35 |
原子力システム安全工学専攻 | 40 |
計 | 823 |
7 第5条の表に掲げる工学研究科博士後期課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成27年度から平成30年度までは次のとおりとする。
年度 | 平成27年度収容定員 | 平成28年度収容定員 | 平成29年度収容定員 | 平成30年度収容定員 |
専攻名 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | |
情報・制御工学専攻 | 33 | 33 | 29 | 25 |
材料工学専攻 | 33 | 33 | 28 | 23 |
エネルギー・環境工学専攻 | 33 | 33 | 29 | 25 |
生物統合工学専攻 | 21 | 21 | 19 | 17 |
計 | 120 | 120 | 105 | 90 |
8 旧課程及び旧専攻で取得できる教員免許状の種類は、第47条第2項又は第71条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月4日学則第1号)
|
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月13日学則第1号)
|
この学則は、平成28年4月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月28日学則第1号)
|
この学則は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日学則第2号)
|
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前の専門職学位課程入学者に係る修了要件単位の取扱いについては、改正後の第69条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日学則第1号)
|
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日学則第2号)
|
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第27条第2項及び第59条第2項の取扱いに必要な行為は、この学則の施行の日前において行うことができる。
3 平成30年度以前の工学部入学者に係る教員免許状の所要資格の取得の取扱いについては、改正後の第48条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成30年度以前の大学院工学研究科入学者に係る教員免許状の所要資格の取得の取扱いについては、改正後の第71条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日学則第1号)
|
この学則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日学則第2号)
|
この学則は、令和元年7月10日から施行する。
附 則(令和2年9月2日学則第1号)
|
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日学則第2号)
|
この学則は、令和3年3月1日から施行する。ただし、改正後の第55条の3第2項及び第57条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日学則第3号)
|
1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の第31条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 この学則施行前の技術経営研究科専門職学位課程システム安全専攻は、令和3年3月31日に在学する者(以下「在学生」という。)が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、在学生については、改正前の第3条、第4条、第9条の2、第13条、第49条、第50条、第54条、第56条、第59条、第62条、第63条の2、第65条、第66条、第68条、第69条の3及び第70条の規定は、なおその効力を有する。
3 第5条の表に掲げる工学研究科修士課程及び技術経営研究科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、令和3年度は次のとおりとする。
工学研究科修士課程
年度 | 令和3年度収容定員 |
専攻名 | |
人 | |
機械創造工学専攻 | 192 |
電気電子情報工学専攻 | 192 |
物質材料工学専攻 | 100 |
環境社会基盤工学専攻 | 120 |
生物機能工学専攻 | 94 |
情報・経営システム工学専攻 | 70 |
原子力システム安全工学専攻 | 40 |
システム安全工学専攻 | 15 |
計 | 823 |
技術経営研究科
年度 | 令和3年度収容定員 |
専攻名 | |
人 | |
システム安全専攻 | 15 |
計 | 15 |
附 則(令和3年7月27日学則第1号)
|
この学則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年11月10日学則第2号)
|
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の3の表中の第3学年の入学定員にかかる部分は、令和6年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の機械創造工学課程、電気電子情報工学課程、物質材料工学課程、環境社会基盤工学課程、生物機能工学課程及び情報・経営システム工学課程(以下「旧課程」という。)は、改正後の第2条の3の規定にかかわらず、令和4年3月31日に在学する者並びに令和4年度及び令和5年度において入学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 第2条の3の表に掲げる学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、令和4年度から令和6年度までは、次のとおりとする。
年度 | 令和4年度収容定員 | 令和5年度収容定員 | 令和6年度収容定員 | ||||||||||||
課程名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
工学課程 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 80 | 80 | 420 | 580 | ||||||
機械創造工学課程 | 17 | 96 | 96 | 209 | 96 | 96 | 192 | 96 | 96 | ||||||
電気電子情報工学課程 | 17 | 96 | 96 | 209 | 96 | 96 | 192 | 96 | 96 | ||||||
物質材料工学課程 | 12 | 50 | 50 | 112 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||||||
環境社会基盤工学課程 | 13 | 60 | 60 | 133 | 60 | 60 | 120 | 60 | 60 | ||||||
生物機能工学課程 | 10 | 50 | 50 | 110 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||||||
情報・経営システム工学課程 | 11 | 38 | 38 | 87 | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 | ||||||
計 | 80 | 80 | 390 | 390 | 940 | 80 | 80 | 390 | 390 | 940 | 80 | 80 | 420 | 390 | 970 |
4 この学則施行前の機械創造工学専攻、電気電子情報工学専攻、物質材料工学専攻、環境社会基盤工学専攻、生物機能工学専攻、情報・経営システム工学専攻及び原子力システム安全工学専攻(以下「旧専攻」という。)は、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
5 第5条の表に掲げる工学研究科修士課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、令和4年度は次のとおりとする。
年度 | 令和4年度収容定員 |
専攻名 | |
人 | |
工学専攻 | 404 |
機械創造工学専攻 | 96 |
電気電子情報工学専攻 | 96 |
物質材料工学専攻 | 50 |
環境社会基盤工学専攻 | 60 |
生物機能工学専攻 | 47 |
情報・経営システム工学専攻 | 35 |
原子力システム安全工学専攻 | 20 |
システム安全工学専攻 | 30 |
計 | 838 |
6 この学則施行前の情報・制御工学専攻、材料工学専攻、エネルギー・環境工学専攻及び生物統合工学専攻は、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
7 第5条の表に掲げる工学研究科博士後期課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、令和4年度及び令和5年度は次のとおりとする。
年度 | 令和4年度収容定員 | 令和5年度収容定員 |
専攻名 | ||
人 | 人 | |
先端工学専攻 | 30 | 60 |
情報・制御工学専攻 | 14 | 7 |
材料工学専攻 | 12 | 6 |
エネルギー・環境工学専攻 | 14 | 7 |
生物統合工学専攻 | 10 | 5 |
計 | 80 | 85 |
8 旧課程は、改正後の第24条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。
9 旧課程及び旧専攻で取得できる教員免許状の種類は、次のとおりとする。
機械創造工学課程 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 |
電気電子情報工学課程 | 工業 | |
物質材料工学課程 | 工業 | |
環境社会基盤工学課程 | 工業 | |
生物機能工学課程 | 工業 | |
情報・経営システム工学課程 | 情報 | |
機械創造工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業 |
電気電子情報工学専攻 | 工業 | |
物質材料工学専攻 | 工業 | |
環境社会基盤工学専攻 | 工業 | |
生物機能工学専攻 | 工業 | |
情報・経営システム工学専攻 | 情報 | |
原子力システム安全工学専攻 | 工業 |
附 則(令和4年2月9日学則第3号)
|
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日学則第4号)
|
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月5日学則第1号)
|
この学則は、令和4年10月5日から施行する。
附 則(令和5年2月8日学則第2号)
|
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日学則第3号)
|
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日学則第1号)
|
1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この学則施行前のシステム安全工学専攻は、改正後の第5条の規定にかかわらず、令和6年3月31日に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 第5条の表に掲げる工学研究科修士課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、令和6年度は次のとおりとする。
年度 | 令和6年度収容定員 |
専攻名 | |
人 | |
工学専攻 | 823 |
システム安全工学専攻 | 15 |
計 | 838 |
附 則(令和6年1月10日学則第2号)
|
この学則は、令和6年1月10日から施行する。
附 則(令和6年3月5日学則第3号)
|
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日学則第1号)
|
この学則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月9日学則第1号)
|
この学則は、令和7年4月9日から施行する。