○国立大学法人長岡技術科学大学学則の運用に関する要項
(平成16年4月1日学長裁定) |
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国立大学法人長岡技術科学大学学則の運用については、この要項の定めるところによる。
第1 第15条(在学)関係
第1学年の入学者の在学年限は、第1学年第2学年を通算した期間にあっては4年、第3学年第4学年を通算した期間にあっては4年とする。
第2 第46条(卒業)関係
1 学部の卒業時期は、第11条の規定による学年末の時期のほか、第12条の規定による第1学期末の時期とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により課題研究の成績評価を行うことができない者については、前項の卒業時期のほか、次学年の6月の末日、9月の末日又は第2学期末に卒業の認定を行うことができる。
第3 第69条(修士課程及び博士課程の修了)関係
1 大学院の修了時期は、第11条の規定による学年末の時期のほか、第12条の規定による学期末の時期とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、第49条の規定による標準修業年限以上在学し、休学その他やむを得ない事由がある者又は第69条の第1項及び第3項から第5項までのただし書の規定により修了する者の修了時期は、前項の修了時期のほか、6月又は9月の末日とすることができる。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成16年12月20日)
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この要項は、平成16年12月20日から実施する。
附 則(平成18年1月18日)
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この要項は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年10月31日)
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この要項は、平成19年10月31日から実施する。
附 則(平成21年3月26日)
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この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(令和3年2月10日)
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この要項は、令和3年3月1日から実施する。
附 則(令和3年3月4日)
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1 この要項は、令和3年4月1日から実施する。
2 この要項改正前の第69条の3(専門職学位課程の修了)関係は、専門職学位課程に令和3年3月31日に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、なお従前の例による。