○国立大学法人長岡技術科学大学役員会規則
(平成16年4月1日規則第3号)
改正
平成21年10月14日規則第11号
平成27年4月2日規則第2号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月20日規則第9号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の役員会に関する事項については、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(構成)
第2条 役員会は、学長及び理事をもって構成する。
(重要事項の決定)
第3条 学長は、次の事項について決定しようとするときは、役員会の議を経なければならない。
(1) 中期目標についての意見に関する事項
(2) 法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 本学、学部、課程その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(議長等)
第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
3 学長は、理事の半数以上から会議に付議すべき事項を示して役員会の召集を要請されたときは、これを召集しなければならない。
4 学長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する理事がその職務を代行する。
(議案の提出)
第5条 理事は、学長に対して議案の提出を請求することができる。
(役員会の成立及び議決方法)
第6条 役員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。この場合において、やむを得ない事由により出席できない構成員は、議長に対して、議案について、あらかじめ文書により意見を提出することができるものとする。
2 役員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(構成員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは、監事又は職員を役員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 役員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、役員会の議事及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月14日規則第11号)
この規則は、平成21年10月14日から施行する。
附 則(平成27年4月2日規則第2号)
この規則は、平成27年4月2日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。