○国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会規則
(平成16年4月1日規則第4号)
改正
平成27年3月12日規則第7号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月20日規則第9号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の経営協議会に関する事項については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(構成)
第2条 経営協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 事務局長
(5) 本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもの
2 経営協議会の構成員の過半数は、前項第5号の構成員でなければならない。
3 第1項第5号の構成員は、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する。
(任期)
第3条 前条第1項第5号に掲げる構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第1項第5号に掲げる構成員に欠員が生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 経営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
(3) 学則(本学の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本学の経営に関する重要事項
(議長等)
第5条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 学長は、構成員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して経営協議会の召集を要請されたときは、これを召集しなければならない。
4 学長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する理事が、その職務を代行する。
(議事及び運営)
第6条 経営協議会は、構成員の半数以上かつ第2条第1項第5号の構成員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 経営協議会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(構成員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(秘密保持義務)
第8条 構成員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第9条 経営協議会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、経営協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。