○国立大学法人長岡技術科学大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の教育研究評議会に関する事項については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(構成)
第2条 教育研究評議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 附属図書館長
(5) 系長
(6) 副系長
(7) 事務局長
(審議事項)
第3条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)
(2) 中期計画に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)
(3) 学則(本学の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について本学が行う点検及び評価に関する事項
(9) その他教育研究に関する重要事項
2 教育研究評議会は、前項に掲げる事項のほか、国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則(以下「教員就業規則」という。)の規定により、教育研究評議会の審議又は審査を経るものとされた事項を取り扱う。
(議長等)
第4条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
3 学長は、構成員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して教育研究評議会の召集を要請されたときは、これを召集しなければならない。
4 学長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する理事がその職務を代行する。
(議事及び運営)
第5条 教育研究評議会は、構成員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教育研究評議会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、教員就業規則第3条、第4条及び第8条にあっては、出席した構成員の3分の2をもって決する。
(構成員以外の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(特別委員会の設置)
第7条 教育研究評議会に、必要に応じ、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 教育研究評議会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会の議事及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第8号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月14日規則第9号)
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この規則は、平成21年1月14日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第17号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規則第9号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。