○国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議規則
(平成16年6月10日学長選考会議決定) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学の学長選考・監察会議に関する事項については、国立大学法人法(平成15年法律第112号。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(構成)
第2条 学長選考・監察会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会規則第2条第1項第5号に掲げる者の中から経営協議会において選出された者 5人
(2) 国立大学法人長岡技術科学大学教育研究評議会規則第2条第2号から第7号までに掲げる者の中から教育研究評議会において選出された者 5人
2 前項各号の構成員の選出については、別に定める。
3 構成員に欠員が生じた場合は、速やかに後任を補充するものとする。
(任期)
第3条 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 構成員に欠員が生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(権限)
第4条 学長選考・監察会議は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 学長の選考
(2) 学長の解任の申出
2 学長の選考及び解任の申出は、国立大学法人長岡技術科学大学学長選考規則の定めるところにより行う。
3 学長選考・監察会議は、学長の業務執行の状況について、別に定める方法により恒常的な検証を行うとともに、必要な時期に評価を行うものとする。
(議長)
第5条 学長選考・監察会議に議長を置き、構成員の互選によってこれを定める。
2 議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長は、構成員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して学長選考・監察会議の召集を要請されたときは、これを召集しなければならない。
4 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する構成員が、その職務を代行する。
(議事及び運営)
第6条 学長選考・監察会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 学長選考・監察会議の議事は、出席した構成員の3分の2をもって決する。
3 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(秘密保持義務)
第7条 構成員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第8条 学長選考・監察会議に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成16年6月10日から施行する。
2 学長選考会議の最初の構成員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月15日)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日)
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この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(令和3年3月19日)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月15日)
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この規則は、令和5年6月15日から施行する。
附 則(令和6年4月26日)
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1 この規則は、令和6年4月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 次の各号に掲げる構成員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間とする。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる構成員であって任期の始期が令和8年4月1日である者 1年
(2) 第2条第1項第2号に掲げる構成員であって任期の始期が令和6年4月1日である者 1年