○国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議の運営等について
(平成21年4月14日学長選考会議決定)
改正
令和4年1月20日
令和5年6月15日
国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議規則等に定める国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の議事、運営等については、次のとおりとする。
第1 学長選考・監察会議規則第2条(構成)関係)
学長選考・監察会議規則第2条第1項第1号に定める構成員は経営協議会構成員の互選により選出するものとする。
第2 
1 学長選考・監察会議規則第2条第1項第2号に定める構成員は、次の各号に掲げる区分により、教育研究評議会構成員の投票により選出するものとする。
(1) 教育研究評議会規則第2条第2号に掲げる者 1名
(2) 教育研究評議会規則第2条第3号から第7号までに掲げる者 4名
2 前項の投票は、教育研究評議会構成員の3分の2以上の投票をもって有効とする。
3 開票作業は、教育研究評議会構成員があらかじめ選出した者2名が行うものとする。
4 開票の結果、得票が同数となり、選出人数を超える場合には、得票同数者により、決選投票を行うものとする。
第3 学長選考規則第4条(学長候補者の推薦等)関係
学長選考規則第4条第3項の規定により学長候補者として推薦された者は、推薦受付終了後の学長選考・監察会議の議を経て、第1次候補者として承認されるものとする。なお、学長選考・監察会議の構成員が、第1次候補者として承認された場合は、同規則第9条の規定により構成員の資格を失うため、学長選考・監察会議の以後の議事に加わることができない。
第4 学長選考・監察会議規則第6条(議事及び運営)関係
学長選考・監察会議規則第2条に定める構成員は、やむを得ない理由により学長選考・監察会議に出席できない場合は、議長を代理人として表決を委任することができる。この場合において、表決を委任した構成員は、同規則第6条各項の規定の適用については、学長選考・監察会議に出席したものとみなす。
第5 
学長選考・監察会議規則第2条第3号に定める構成員が第1次候補者となった場合は、学長選考・監察会議の以後の議事については、同規則第6条第1項に定める定足数の計算の外に置くものとする。
第6 学長選考規則第9条(学長選考・監察会議構成員が学長候補者となった場合の措置)関係
学長選考・監察会議規則第2条第1号及び第2号に定める構成員が第1次候補者となった場合は、速やかに経営協議会又は教育研究評議会を開催し、補欠の構成員を選任するものとする。
第7 学長選考・監察会議規則第9条(その他学長選考・監察会議に関し必要な事項)関係
次の各号の公表における学長候補者の表示順は、学長候補者推薦の受付順とする。
(1) 学長選考規則第5条第2項に定める第2次候補者の選考理由並びに経歴及び所信
(2) 学長選考規則実施細則第13条第2項に定める意向調査の結果
附 則
この裁定は、平成21年4月14日から実施する。
附 則(令和4年1月20日)
この裁定は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年6月15日)
この裁定は、令和5年6月15日から実施する。