○国立大学法人長岡技術科学大学監事監査規程
(平成16年4月1日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学組織通則(以下「組織通則」という。)第6条第5項の規定に基づき、監事が行う国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の監査等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 監査は、本学の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
(範囲)
第3条 監事は、本学の業務及び会計について監査を行う。
(対象)
第4条 監査は、関係諸法令を基準として、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 関係諸法令及び業務方法書その他の諸規則等に基づく実施状況
(2) 中期計画の実施状況
(3) 組織及び制度全般の運営状況
(4) 経営執行の効率化及び業務能率化の状況
(5) 決算報告書及び財務諸表の適否
(6) 資産の取得、管理及び処分に関する事項
(7) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(方法)
第5条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。
(区分)
第6条 監査は、次の各号に掲げる区分により行う。
(1) 定期監査
(2) 臨時監査
2 定期監査のうち、業務の監査は毎年度1回以上行い、会計の監査は四半期ごと及び年度決算時に行う。
3 臨時監査は、監事が特に必要と認めたときに行う。
(計画の通知)
第7条 監事は、毎事業年度に監査計画を作成し、速やかに学長に通知する。ただし、臨時監査についてはこの限りでない。
(実施)
第8条 監事は、本学の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し、関連法規に基づく適正な執行状況について監査する。
(監査報告)
第9条 監事は、組織通則第6条第1項の規定に基づき、監査報告を作成し、学長に提出しなければならない。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
(1) 役員及び職員
(2) 前号のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、本学の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
(意見に基づく措置)
第10条 学長は、監査報告に基づき、改善すべき事項がある場合は、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。
(監査補助者)
第11条 監事は、その職務を執行するため、監査室の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
2 監事は、必要と認めるときは、学長の承認を得て、前項の職員以外の職員に、臨時に監査に関する事務を補助させることができる。
3 監査室の職員及び前項に基づき監査に関する事務に従事する職員(以下「監査補助者」という。)は、監事の指揮命令の下、その事務を行わなければならない。
4 監事及び監査補助者は、業務上知り得た事項を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
5 監事は、監査補助者の監事監査業務に係る人事評価等に対して意見を述べることができる。
(監査への協力)
第12条 監査を受ける関係者は、監事の求めに応じ、監査に立ち会い、必要な資料又は物件を提出及び報告等を行い、監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
(重要な会議への出席)
第13条 監事は、本学の業務運営に関する重要な会議に出席して意見を述べることができる。
(監事に回付する文書等)
第14条 次の各号に掲げる文書等は、監事に回付し、又は報告するものとする。
(1) 国立大学法人評価委員会に提出する文書
(2) 会計検査院に提出する重要な文書
(3) その他業務に関する重要な文書
2 監事は、その職務の遂行のため、本学の意思決定に係る文書を閲覧することができる。
(事故及び不正行為等の報告)
第15条 役員又は職員は、業務上の重大な事故又は不正及び違法行為並びに著しい不当事実があることを発見したときは、速やかに当該事実を監事に報告しなければならない。
(会計監査人及び監査室との連携)
第16条 監事は、会計監査人及び監査室と連携を保ち、情報交換を行い、効率的な監査を実施するように努めなければならない。
2 会計監査人及び監査室は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)、同法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)若しくは他の法令に違反する重要な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
3 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人又は監査室に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、学長及び監事が協議の上行うものとする。
2 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、監事の意見を聴いて学長が定める
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第18号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規程第9号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。