○国立大学法人長岡技術科学大学役員副学長会議規則
(平成27年4月2日規則第1号) |
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(目的)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、本学の組織、財務、内部統制等に関する事項を審議するため、役員副学長会議を置く。
(組織)
第2条 役員副学長会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 特命副学長
(5) 附属図書館長
(6) 学長が指名する系長 2人
(7) 事務局長
(8) 事務局次長
(議長)
第3条 学長は、役員副学長会議を招集し、その議長となる。
(構成員以外の出席)
第4条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 役員副学長会議に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、役員副学長会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月2日から施行する。
附 則(平成27年10月7日規則第6号)
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この規則は、平成27年10月7日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第5号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第15号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月5日規則第10号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。