○国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則
(平成16年4月1日規則第1号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則に定めるもののほか、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の教育研究に関する教員組織及び本学の運営に関する必要事項を定め、責任体制の確立と運営の効率化を図ることを目的とする。
第2章 組織
(教員組織)
第2条 本学の教員組織を、次のとおり区分する。
(1) 技学研究院
(2) 産学融合トップランナー養成センター
(3) 体育・保健センター
2 教員は、前項第1号にあっては別表のいずれかの系、同項第2号又は第3号に所属する。
[別表]
3 第1項第1号に所属する教員は、別表に掲げる工学部・大学院工学研究科における教育を担当するものとし、同表の教員所属区分欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の教育担当区分欄に掲げる工学課程及び工学専攻の分野又はその他の専攻を主担当とする。ただし、基盤共通教育系においては、工学部・大学院工学研究科の教養教育、語学・専門基礎教育を含む共通教育、教職に関する教育及び留学生への日本語教育を行う基盤共通教育部を主担当とする。
[別表]
4 第1項第1号に所属する教員は、前項の主担当とする工学課程及び工学専攻の分野若しくはその他の専攻又は基盤共通教育部(以下「専攻等」という。)に加え、他の専攻等を副担当とすることができる。
5 第1項第3号に所属する教員は、工学部・大学院工学研究科における教育を担当することができるものとし、別表の教育担当区分欄に掲げるいずれか又は複数の専攻等を教育担当とする。
[別表]
6 前3項の専攻等における担当には、博士後期課程の専攻における教育を含むものとする。
7 第1項第2号に所属する教員は、原則として工学部・大学院工学研究科における教育を担当しないものとする。
(研究院長等)
第3条 前条第1項第1号に規定する技学研究院に技学研究院長を置く。
2 技学研究院長は学長が指名する者をもって充てる。
3 技学研究院長は、当該研究院の業務を総括する。
(系長等)
第4条 別表に掲げる系に、それぞれ系長及び副系長(以下「系長等」という。)を置く。
[別表]
2 系長は、当該系の代表として、その系の運営に当たるとともに、他の教員組織及び学内共同教育研究施設相互間の連絡調整に当たる。
3 副系長は系長を補佐し、系長に事故があるときはその職務を代行する。
(系長等の選考)
第5条 第4条第1項に規定する系長等は、各系に所属する教授の中から、それぞれの系において実施する意向調査の結果を参考として学長が選考し、任命する。
[第4条第1項]
2 前項の意向調査に関し必要な事項は、別に定める。
(系長等の任期)
第6条 系長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の系長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(産学融合トップランナー養成センター長等)
第7条 第2条第1項第2号に規定する産学融合トップランナー養成センター(以下「センター」という。)にセンター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長等の選考)
第8条 センター長は、本学の教授の中から学長が選考し、任命する。
2 副センター長は、本学の教員(特任教員を含む。)の中からセンター長の推薦に基づき、学長が任命する。
(センター長等の任期)
第9条 センター長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 運営
(委員会)
第10条 本学に、専門的事項について審議するため、他の学内規則に定めるもののほか、次の委員会を置く。
(1) 広報委員会
(2) 施設環境委員会
(3) 教務委員会
(4) 入学試験委員会
(5) 実務訓練委員会
(6) 学生委員会
(7) 就職委員会
(8) 将来計画委員会
(9) 国際交流委員会
2 前項に定める委員会のほか、必要に応じ、委員会を置くことができる。
3 各委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第1号)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学情報システム委員会規則(平成16年4月1日規則第22号)は、廃止する。
附 則(平成18年1月18日規則第12号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規則第16号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第2号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第11号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月5日規則第4号)
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1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初のセンター長等の任期は、第7条の2の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年5月14日規則第2号)
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この規則は、平成20年5月14日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第11号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月2日規則第6号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の原子力安全系の系長等の選出は、第6条第1項の規定にかかわらず、学長が、当該系の教授の中から行う。
附 則(平成24年3月29日規則第15号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学系長会議規則(平成16年4月1日規則第7号)は、廃止する。
附 則(平成25年10月2日規則第7号)
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この規則は、平成25年10月2日から施行する。
附 則(平成26年3月14日規則第10号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第10号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後における国立大学法人長岡技術科学大学学則の一部を改正する学則(平成27年3月26日学則第1号)附則第2項及び第5項に規定する期間存続する次の表の左欄に掲げる課程及び専攻の取扱いについては、同表の右欄に掲げる課程及び専攻に読み替えて適用する。
材料開発工学課程 | 物質材料工学課程 |
建設工学課程 | 環境社会基盤工学課程 |
環境システム工学課程 | |
経営情報システム工学課程 | 情報・経営システム工学課程 |
材料開発工学専攻 | 物質材料工学専攻 |
建設工学専攻 | 環境社会基盤工学専攻 |
環境システム工学専攻 | |
経営情報システム工学専攻 | 情報・経営システム工学専攻 |
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月5日規則第7号)
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この規則は、平成28年10月5日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第15号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行前の大学院技術経営研究科(教員組織を除く。)については、改正後の規定にかかわらず、当該研究科に令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、なお従前の例による。
附 則(令和3年11月10日規則第6号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行後における大学院技術経営研究科の教育については、国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則の一部を改正する規則(令和3年3月4日規則第15号)附則第2項にかかわらず、当該研究科に令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、システム安全系が担当するものとする。
3 国立大学法人長岡技術科学大学学則の一部を改正する学則(令和3年11月10日学則第2号)附則第2項及び第4項に規定する旧課程・専攻が存続するまでの間、旧課程・専攻の教育担当に係る別表(第2条・第4条関係)の取扱いについては、次の表のとおりとする。
教員所属区分 | 教育担当区分 | ||
技学研究院 | 系 | 講座 | |
機械系 | 機械情報・制御工学、設計・生産工学、熱・流体工学、材料システム工学、創未来テクノロジー | 機械創造工学課程
機械創造工学専攻 |
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電気電子情報系 | 電気エネルギー・制御工学、電子デバイス・光波制御工学、情報通信制御工学 | 電気電子情報工学課程
電気電子情報工学専攻 |
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情報・経営システム系 | 応用情報学、マネジメントシステム、データサイエンス | 情報・経営システム工学課程
情報・経営システム工学専攻 |
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物質生物系 | 資源活用工学、材料創成工学、生体環境工学 | 物質材料工学課程
物質材料工学専攻 又は 生物機能工学課程 生物機能工学専攻 |
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環境社会基盤系 | 社会基盤デザイン、社会基盤マネジメント、防災システム、環境マネジメント | 環境社会基盤工学課程
環境社会基盤工学専攻 |
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量子原子力系 | 原子力安全、原子力技術、量子・放射線 | 原子力システム安全工学専攻 | |
システム安全系 | 安全認証、安全規格・設計、安全管理 | システム安全工学専攻 | |
技術科学イノベーション系 | エネルギー技学、環境技学、材料技学 | 技術科学イノベーション専攻 | |
基盤共通教育系 | 自然科学、語学・人文、日本語教育 | 基盤共通教育部 |
4 国立大学法人長岡技術科学大学学則の一部を改正する学則(令和3年11月10日学則第2号)附則第6項に規定する情報・制御工学専攻、材料工学専攻、エネルギー・環境工学専攻及び生物統合工学専攻(以下「博士後期課程の旧専攻」という。)が存続するまでの間、第2条第5項の博士後期課程の教育の取扱いについては、博士後期課程の旧専攻の教育担当を含むものとする。
5 この規則施行後の最初の系長等(物質生物系長除く。)は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日に在職する専攻長等を学長が任命する。
6 この規則施行後の最初の系長等の任期は、第6条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年9月19日規則第2号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学学則の一部を改正する学則(令和5年9月19日学則第1号)附則第2項に規定するシステム安全工学専攻が存続する期間、当該専攻の教育については、システム安全系が担当するものとする。
附 則(令和6年2月7日規則第8号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条・第4条関係)
技学研究院における教員所属及び工学部・大学院工学研究科における教育担当
教員所属区分 | 教育担当区分 | ||
技学研究院 | 系 | 講座 | |
機械系 | 機械情報・制御工学、設計・生産工学、熱・流体工学、材料システム工学、創未来テクノロジー | 工学課程 機械工学分野
工学専攻 機械工学分野 |
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電気電子情報系 | 電気エネルギー・制御工学、電子デバイス・光波制御工学、情報通信制御工学 | 工学課程 電気電子情報工学分野
工学専攻 電気電子情報工学分野 |
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情報・経営システム系 | 応用情報学、マネジメントシステム、データサイエンス | 工学課程 情報・経営システム工学分野
工学専攻 情報・経営システム工学分野 |
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物質生物系 | 資源活用工学、材料創成工学、生体環境工学 | 工学課程 物質生物工学分野
工学専攻 物質生物工学分野 |
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環境社会基盤系 | 社会基盤デザイン、社会基盤マネジメント、防災システム、環境マネジメント | 工学課程 環境社会基盤工学分野
工学専攻 環境社会基盤工学分野 |
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量子原子力系 | 原子力安全、原子力技術、量子・放射線 | 工学専攻 量子・原子力統合工学分野 | |
システム安全系 | 安全認証、安全規格・設計、安全管理 | 工学専攻 システム安全工学分野 | |
技術科学イノベーション系 | エネルギー技学、環境技学、材料技学 | 技術科学イノベーション専攻 | |
基盤共通教育系 | 自然科学、語学・人文、日本語教育 | 基盤共通教育部 |