○国立大学法人長岡技術科学大学教育組織規則の運用について
(平成16年4月1日学長決裁) |
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国立大学法人長岡技術科学大学教育組織規則第8条の大学院工学研究科5年一貫制博士課程及び博士後期課程に係る指導教員の運用については、次のとおりとする。
第1 主指導教員
主指導教員(いわゆる合教員)となり得る者は、次のとおりとする。
(1) 本学の教授
(2) 本学の准教授で、次の基準を満たす者
(イ) 研究業績に関する基準
原則として、博士の学位を有し、研究指導を担当するに必要な能力を有することを証するに足る研究発表論文等の業績を有すること。
ただし、研究発表論文等とは、主として、審査のある学術雑誌に掲載された論文(以下「学術論文」という。)を対象とするが、次に掲げる業績で、学術論文と同等以上と認められるものを含むことができるものとする。
(1) 著書、論説、解説等
(2) 国際会議に発表した論文
(3) 設計、開発、製作等に関する業績
(4) 教育に関する業績等
(5) 取得特許
(6) その他の優れた業績
(ロ) 経歴に関する基準
准教授採用又は昇任後2年を超える経歴があること。
第2 副指導教員
副指導教員となり得る者は、次のとおりとする。
(1) 本学の教授
(2) 本学の准教授
(3) 本学専任の講師で、博士の学位を有し、かつ、5年一貫制博士課程又は博士後期課程の授業(5年一貫制博士課程の授業科目のうち、大学院修士課程と共通するものを除く。)を担当し得る者
(4) 本学の助教で、博士の学位を有し、かつ、5年一貫制博士課程又は博士後期課程の学生の指導を担当し得る者
(5) 連携大学院教育を担当する非常勤講師
第3 資格認定
指導教員としての資格認定を必要とするのは、次の場合とする。
(1) 本学の准教授を新規に主指導教員として担当させようとする場合(第1の第2号)
(2) 本学の専任講師を新規に授業担当教員及び副指導教員として担当させようとする場合(第2の第3号)
(3) 本学の助教を新規に副指導教員として担当させようとする場合(第2の第4号)
第4 認定手続
1 認定手続は次のとおりとする。
(1) 教員が第3に該当する場合は、専攻会議に設置した資格審査委員会の審査結果に基づき、専攻会議においてその認定について審議するものとする。
(2) 前号の認定については、学長の承認を得るものとする。この場合において、学長は、当該教員の研究業績の審査に当たり、教授会の意見を聴くものとする。
(3) 認定手続の時期は、原則として4月及び9月に行うほか、必要に応じて随時行うものとする。
2 教員が前項に基づき5年一貫制博士課程又は博士後期課程のいずれかにおいて指導教員として認定を受けた場合は、他方の課程における指導教員としての認定を同時に受けたものとみなす。
第5 主指導教員の資格再審査
1 主指導教員の資格を有する教員は、一定の期間ごとにその資格の更新の審査(以下「資格再審査」という。)を受けるものとする。
2 資格再審査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この運用は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月14日)
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1 この運用は、平成19年4月1日から実施する。
2 この運用による改正後の第1の第2号(ロ)の規定の適用については、この運用の実施前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則(平成25年10月3日)
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この運用は、平成25年10月3日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
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この運用は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年9月6日)
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この運用は、平成28年9月6日から実施する。
附 則(平成30年9月5日)
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この運用は、平成30年9月5日から実施する。
附 則(令和4年3月15日)
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この運用は、令和4年4月1日から実施する。