○国立大学法人長岡技術科学大学教授会規則
(平成16年4月1日規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第10条第2項の規定に基づき、教授会について、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 教授会は、学長、副学長(非常勤職員を除く。以下同じ。)、教授、准教授、専任の講師及び実務家教員をもって構成する。ただし、第3条第1項第4号に掲げる事項を審議する場合は、学長、副学長、教授及び実務家教授をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 教育課程の編成
(4) 教員の教育研究業績の審査
(5) 学生の懲戒に関する事項
2 教授会は、前項各号に規定するもののほか、学長、工学部長及び工学研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
3 第1項第4号の審議結果は、研究院人事会議に報告するものとする。
(会議の招集及び議長)
第4条 教授会は、学長が招集し、その議長となる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 学長に支障があるときは、あらかじめ学長が指名する副学長が、その職務を代行する。
4 学長は構成員の3分の1以上の要請があったときは、教授会を招集しなければならない。
(議事及び運営)
第5条 教授会は、構成員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 出張、研修、派遣職員、休職及び停職中の者並びに労働安全衛生法第68条の規定により勤務できない者は、前項の定足数の計算の外に置くものとする。
3 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、第3条第1項第4号にあっては、出席した構成員の3分の2をもって決する。
(構成員以外の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、教授会の議を経て構成員以外の者を出席させることができる。
(代議員会)
第7条 教授会は、その構成員のうちの一部をもって構成される代議員会を置く。
2 代議員会は、第3条(第1項第2号を除く。)に掲げる事項について審議する。
[第3条]
3 教授会は、代議員会の議決をもって、教授会の議決とする。
4 代議員会に関する事項は、別に定める。
(事務)
第8条 教授会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。この場合において、教授会は、学長の求めに応じ意見を述べることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
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この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成18年1月18日規則第13号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第1号)
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1 この規則は、平成22年9月8日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学教授会規則に関する申合せ(平成18年3月28日学長決裁)は、廃止する。
附 則(平成27年3月11日規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第17号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行前の技術経営研究科の教授会については、技術経営研究科に令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月14日規則第2号)
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この規則は、令和4年4月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。