○国立大学法人長岡技術科学大学IR推進室規則
(平成28年3月29日規則第14号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人長岡技術科学大学IR推進室(以下「IR推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条 IR推進室は、学内外の教育研究等に係る情報の収集、分析及び評価を行うことにより、本学の大学運営に係る計画策定、意思決定等を支援し、もって本学の戦略的な大学運営に資することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 IR推進室は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 学内外の教育研究及び業務運営等に係る情報の収集に関すること。
(2) 前号により収集した情報の分析・評価に関すること。
(3) 前号により分析・評価を行った結果の学内利用に関すること。
(4) 前3号に係るシステムの整備に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項
2 IR推進室において個人情報を取扱うに当たっては、国立大学法人長岡技術科学大学個人情報保護規則を遵守し、利用目的の特定、管理等、その適正な保護に努めなければならない。
(組織)
第4条 IR推進室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
2 室長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 室長は、IR推進室の業務を総括する。
4 副室長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
5 副室長は、室長の職務を補佐し、IR推進室の所掌事項をつかさどるとともに、室長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 室員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 学長が指名する学長特別補佐又は学長補佐
(3) 学長が指名するリサーチ・アドミニストレーター
(4) 学長が指名するエデュケーション・アドミニストレーター
(5) 総合情報課の職員のうち事務局長が指名する者
(6) 事務局長が指名する職員
7 室員は、室長の指示の下、IR推進室の業務を処理する。
(IR推進室への協力)
第5条 教職員は、IR推進室が行う教育研究等に係る情報の収集に協力するものとする。
(事務)
第6条 IR推進室に関する事務は、総合情報課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、IR推進室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 第3条第1号に規定する情報の収集については、この規則の施行前においても行うことができる。この場合において、当該情報の収集及び管理は、総務部学長戦略課が行い、この規則の施行の日に当該情報の管理をIR推進室に引継ぐものとする。
附 則(平成28年9月27日規則第5号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第31号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第16号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。