○国立大学法人長岡技術科学大学教育戦略本部規則
(平成28年7月6日規則第3号)
改正
令和3年3月19日規則第29号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、教育戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
(目的)
第2条 本部は、本学の教育プログラム・教育方法の改革及び高専・技大連携教育の高度化を図り、もって高度な技学力を持ち、未踏領域・未踏分野に挑戦し、技術イノベーションを興せるグローバル技術者の育成に資することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育戦略の基本方針(ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー等を含む。)の策定等に関すること。
(2) 技学力を身に着けるためのより効果的な教育手法の調査・開発に関すること。
(3) 技術者として必要となる言語能力等を高める教育の強化に関すること。
(4) 技術者の育成に必要な教養教育及び共通教育のカリキュラム編成に関すること。
(5) 高等学校及び高等専門学校との連携教育の高度化に関すること。
(6) 学内教育関連組織の編成に係る提言に関すること。
(7) その他本学の教育戦略に関すること。
(構成)
第4条 本部は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長は、本学の教員のうちから学長が指名する。
3 副本部長及び本部員は、本部長の推薦があった本学の教員のうちから学長が指名する。
4 第1項の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員の生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(教育戦略会議)
第5条 本部の業務に関する事項を審議するため、本部に教育戦略会議を置く。
2 教育戦略会議は、本部の構成員で構成し、議長は、本部長をもって充てる。
3 本部長が必要と認めるときは、構成員以外の者を教育戦略会議に出席させることができる。
(部会等)
第6条 本部長が必要と認めるときは、本部に部会及びワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第7条 本部に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年7月6日から施行する。
2 この規則施行後の第4条第1項の最初の構成員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。