○国立大学法人長岡技術科学大学事務組織規程
(平成16年4月1日規程第3号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学事務局の組織並びに課及び室の所掌事務等について定める。
(事務局の組織)
第2条 事務局に次の課及び室を置く。
(1) 大学戦略課
(2) 総合情報課
(3) 産学連携・研究推進課
(4) 地域共創課
(5) 総務課
(6) 財務課
(7) 施設課
(8) 学務課
(9) 学生支援課
(10) 入試課
(課の組織)
第2条の2 大学戦略課に国際・高専連携戦略室及び企画・広報室を置く。
2 総合情報課に基金・卒業生室を置く。
3 地域共創課にSX推進室を置く。
4 総務課に人事労務室を置く。
5 施設課に施設マネジメント室を置く。
(事務局長等)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長、課長及び室長を置く。
2 事務局長及び事務局次長は事務職員をもって、課長及び室長は事務職員、施設系技術職員又は図書館職員をもって充てる。
3 事務局長は、学長の監督の下に事務局の事務を掌理する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、命を受けて事務局の業務を遂行及び調整する。
5 課長及び室長は、それぞれ課又は室の事務を遂行する。
第2章 課及び室の所掌事務
(大学戦略課の所掌事務)
第4条 大学戦略課国際・高専連携戦略室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学が戦略的に行うプロジェクトに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 国際連携に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(3) 国際連携に係る企画・立案に関すること。
(4) 国際交流関係事業に関すること。
(5) 国際連携教育に関すること。
(6) 外国人留学生の募集(他課の所掌する外国人留学生の募集に関するものを除く。)及び入学者の選抜に関すること。
(7) グローバル教育センターが行う業務に関すること。
(8) 多文化共修日本語教育研究センターが行う業務に関すること。
(9) 高等専門学校との連携の推進に関すること。
(10) 高専連携室が行う業務に関すること。
(11) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(12) その他国際・高専連携戦略に関する事務を処理すること。
2 大学戦略課企画・広報室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 企画・渉外事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 将来計画及び経営戦略等に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(3) 中期目標・中期計画に関すること。
(4) 大学の自己評価及び第三者評価に関すること。
(5) 学長及び理事からの特命事項に関すること。
(6) 学長及び理事の秘書事務に関すること。
(8) 大学の制度及び組織等に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(9) 大学広報に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(10) 渉外に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(11) 地域連携に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(12) 定例記者会見等報道機関への対応に関すること。
(13) 大学概要及び広報誌「VOS」の編集及び発行に関すること。
(14) 大学のホームページの管理運用に関すること。
(15) テクノミュージアムの管理運営に関すること。
(16) 学生の募集に係る広報に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(17) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(18) その他企画・広報事務に関する事務を処理すること。
(総合情報課の所掌事務)
第4条の2 総合情報課においては、次の事務をつかさどる。
(1) デジタルキャンパス推進に関すること。
(2) IR推進室が行う業務に関すること。
(3) 附属図書館の事務及び大学の情報基盤に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(4) 図書館資料の選択及び受入れに関すること。
(5) 図書館資料の管理に関すること。
(6) 参考業務(文献調査・検索指導等)に関すること。
(7) 図書館資料及び附属図書館運営についての調査研究に関すること。
(8) 事務業務システムに関すること。
(9) 総合情報センターの事務に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(10) 大学の調査、統計その他諸報告に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(11) その他デジタルトランスフォーメーション、IR及び学術情報に関する事務を処理すること。
2 総合情報課基金・卒業生室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学基金に係る企画・立案に関すること。
(2) 大学基金に係る管理運営に関すること。
(3) 卒業生に関する情報の収集及び管理に関すること。
(4) 卒業生との連携に係る企画・立案に関すること。
(5) 長岡技術科学大学同窓会の連絡調整に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(7) その他大学基金及び卒業生に関する事務を処理すること。
(産学連携・研究推進課の所掌事務)
第5条 産学連携・研究推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 産学連携・研究推進に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 地域連携に関すること(他の課の所掌に関するものを除く。)。
(3) 共同研究に関すること。
(4) 知的財産の管理運用に関すること。
(5) 受託研究に関すること。
(6) 科学研究費助成事業等に関すること。
(7) 寄附金の受入れに関すること。
(8) 学術研究に関すること。
(9) 内地研究員等に関すること。
(10) 学会及び研究会等に関すること。
(11) 公開講座等に関すること。
(12) 研究戦略本部が行う業務に関すること。
(13) 分析計測センター、技術開発センター、工作センター、極限エネルギー密度工学研究センター、ラジオアイソトープセンター、音響振動工学センター、安全安心社会研究センター及び産学融合トップランナー養成センターの事務に関すること。
(14) 国際産学連携機構の事務に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(15) 「公益財団法人長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会」に係る連絡調整に関すること。
(16) 研究者総覧その他研究情報に関すること。
(17) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(18) その他産学官連携・研究支援に関する事務を処理すること。
(地域共創課の所掌事務)
第5条の2 地域共創課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 地域共創・産学官連携事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 地域共創・産学官連携に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 国際産学連携機構の事務に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 地域防災実験研究センター、DXRものづくりオープンイノベーションセンター及びDXアジャイルものづくり研究開発センターの事務に関すること。
(5) スタートアップ支援に関すること。
(6) COI-NEXT事業に関すること。
(7) その他地域共創事業に関すること。
2 地域共創課SX推進室においては、次の事務をつかさどる。
(1) J-PEAKS事業に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) SX推進協議会に関すること。
(3) SX研究大学推進会議に関すること。
(4) リージョナルGXイノベーション共創センターに関すること。
(5) その他SX研究の推進に関すること。
(総務課の所掌事務)
第6条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 儀式その他諸行事に関すること。
(4) 役員会その他諸会議に関すること。
(5) 危機管理に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(6) 学則その他学内規則の制定及び改廃に関すること。
(7) 渉外に関すること。
(8) 情報公開及び保有個人情報に関すること。
(9) 公印の管守並びに公文書類の発受及び整理保存に関すること。
(10) 大学間及び地元との連携に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(11) 職員の旅行命令に関すること。
(12) 系に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(13) その他他の課・室の所掌に属しない事務を処理すること。
2 総務課人事労務室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の人事及び服務等に関すること。
(2) 職員の給与に関すること。
(3) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(4) 労働安全衛生並びに職員の災害補償に関すること。
(5) 共済組合に関すること。
(6) 栄典及び表彰に関すること。
(7) 労使協定に関すること。
(8) その他人事・労務に関する事務を処理すること。
(財務課の所掌事務)
第7条 財務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 資金計画に関すること。
(3) 支払計画に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 債権の管理に関すること。
(6) 物品等の契約・調達に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(7) 物品の寄附受入に関すること。
(8) 物品の管理及び処分に関すること。
(9) 会計の監査に関すること。
(10) 有価証券に関すること。
(11) 収入及び支出に関すること。
(12) 会計諸規則に関すること。
(13) 会計組織の公印の管守に関すること。
(14) 会計事務に係る調査及び報告に関すること。
(15) 公用車の管理及び運用に関すること。
(16) その他会計に関する事務を処理すること。
(施設課の所掌事務)
第8条 施設課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設設備の維持、運営及び管理に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 土地、建物、建物附属設備及び構築物等の維持保全並びに安全管理に関すること。
(3) 環境配慮(企画立案を除く。)に関すること。
(4) 防災(企画立案を除く。)に関すること。
(5) エネルギーの管理及び省エネルギー(企画立案を除く。)に関すること。
(6) 実験廃液等の処理に関すること。
(7) 工事の計画、設計及び積算に関すること。
(8) 工事の入札、請負契約、監督及び検査に関すること。
(9) 不動産に関すること。
(10) 職員宿舎に関すること。
(11) 非常勤講師宿泊施設に関すること。
(12) 施設に係る調査及び報告に関すること。
(13) 環境整備に関すること。
(14) その他施設に関する事務を処理すること。
2 施設マネジメント室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設設備の調査、中・長期整備計画方針の策定及び概算要求(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。
(2) 施設のクオリティ、スペース及びコストに関すること。
(3) 環境配慮の企画立案に関すること。
(4) 防災の企画立案に関すること。
(5) エネルギーの管理及び省エネルギーの企画立案に関すること。
(6) その他施設マネジメントに関する事務を処理すること。
(学務課の所掌事務)
第9条 学務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学務事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 教育課程の編成及び授業に関すること。
(3) 学生の修学指導に関すること。
(4) 学生の学籍に関すること。
(5) 学生の学業成績に関すること。
(6) 学生情報システムに関すること。
(7) 実務訓練に関すること。
(8) 学位に関すること。
(9) 教員免許に関すること。
(10) 教育内容・方法の改善等に関すること。
(11) 理工系教育の推進等に関すること。
(12) 教育方法開発センター、共通教育センター、語学センター、理学センター、数理・データサイエンス教育研究センター、総合情報センター及び技術革新フロンティア教育センターの事務に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(13) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(14) その他学務に関する事務を処理すること。
(学生支援課の所掌事務)
第10条 学生支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生指導に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生相談等に関すること。
(3) 学生の課外教育に関すること。
(4) 学生及び学生団体の指導監督に関すること。
(5) 学生総合支援センターに関すること。
(6) 学生の宿舎及び課外活動施設の監理に関すること。
(7) 学生に対する奨学金、授業料の減免・猶予及び経済援助に関すること。
(8) 学生の福利厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。
(9) 学生の健康診断及び保健管理に関すること。
(10) 外国人留学生に関すること。
(11) 体育施設の管理運営に関すること。
(12) 体育・保健センターの事務に関すること。
(13) 学生に対する就職指導・支援に関すること。
(14) 学生旅客運賃割引証に関すること。
(15) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(16) その他学生指導に関する事務を処理すること。
(入試課の所掌事務)
第11条 入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学者の選抜に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生の募集(他課の所掌する外国人留学生の募集に関するものを除く。)及び入学者の選抜に関すること。
(3) 入学者選抜方法改善のため、企画及び立案すること。
(4) 学生の募集に係る広報に関すること。
(5) 入学者の選抜に係る調査及び報告に関すること。
(6) その他入学者の選抜に関する事務を処理すること。
第3章 補則
(事務分掌)
第12条 第4条第1項、第4条の2第1項及び第5条から第11条までの課の下に、その所掌事務を分掌させるため係を置く。
2 係の名称及びその事務分掌については、別に定める。
(専門員)
第13条 課及び室に専門員を置くことができる。
2 専門員は、事務職員、施設系技術職員、図書館職員又は医療系職員をもって充てる。
3 専門員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする分野の事務を直接遂行する。
(参事)
第13条の2 課及び室に参事を置くことができる。
2 参事は、事務職員、施設系技術職員、図書館職員又は医療系職員をもって充てる。
3 参事は、上司の職務を補助し、所掌事務に関する特定の分野の困難な事務を直接遂行する。
(専門職員)
第14条 課及び室に専門職員を置くことができる。
2 専門職員は、事務職員、施設系技術職員、図書館職員又は医療系職員をもって充てる。
3 専門職員は、上司の命を受け、専門的知識又は経験を必要とする特定の事務を直接遂行する。
(係長)
第15条 係に係長を置く。
2 係長は、事務職員、施設系技術職員又は図書館職員をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受け、当該係の事務を遂行する。
(主任)
第16条 室及び係に主任を置くことができる。
2 主任は、事務職員、施設系技術職員又は図書館職員をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受け、専門的事務を遂行する。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、室に関し必要な事項は、別に定める。
(調整)
第18条 この規程の解釈について疑義があるときは、事務局長が決定する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月27日規程第59号)
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この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規程第67号)
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この規程は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第80号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規程第10号)
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この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第25号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第18号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規程第6号)
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この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第29号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規程第12号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日規程第16号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第27号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月13日規程第13号)
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この規程は、平成22年1月13日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規程第18号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日規程第6号)
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この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第17号)
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この規程は、平成24年4月11日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規程第2号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第15号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月28日規程第5号)
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この規程は、平成25年10月28日から施行し、平成25年10月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の第9条第7号の規定は、平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日規程第12号)
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1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に置いた副課長については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規程第2号)
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この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第17号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第19号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規程第7号)
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この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第11号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第4号)
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この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第18号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月26日規程第6号)
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この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第12号)
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 副課長及び副室長の職にある者を次の表の左欄に掲げる職に就ける場合は、当該者の職を同表の右欄に掲げるものとする。
改正後の第19条に規定する課に置く専門員 | 副課長 |
改正後の第19条に規定する室に置く専門員 | 副室長 |
附 則(令和元年8月23日規程第7号)
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この規程は、令和元年8月23日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月20日規程第9号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日規程第31号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規程第2号)
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この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月14日規程第5号)
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この規程は、令和2年9月14日から施行し、令和2年9月1日から適用する。
附 則(令和3年1月13日規程第8号)
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この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第13号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月27日規程第4号)
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この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規程第9号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第18号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月5日規程第6号)
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この規程は、令和4年10月5日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第24号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程第15号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規程第26号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。