○国立大学法人長岡技術科学大学事務分掌規程
(平成16年4月1日規程第4号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学事務組織規程第12条第2項の規定に基づき、事務局の課又は室の下に置く、係の名称並びにその事務分掌について定める。
(大学戦略課)
第2条 大学戦略課国際・高専連携戦略室に次の3係を置く。
(1) プロジェクト企画係
(2) 高専連携係
(3) 国際連携係
2 プロジェクト企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学が戦略的に行うプロジェクトに関し、統括し、及び連絡調整すること。
(2) 持続可能な開発目標(SDGs)に関すること。
(3) GIGAKUテクノパークネットワークに関すること。
(4) 多文化共修日本語教育研究センターが行う業務に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(6) その他大学戦略に関し、他の係の所掌に属しない事務を処理すること。
3 高専連携係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 高専連携室の運営に関すること。
(2) 高等専門学校との共同研究に関すること。
(3) 高等専門学校訪問に関すること。
(4) 高等専門学校との交流集会に関すること。
(5) オープンハウスに関すること。
(6) 高等専門学校との連携に係る企画支援に関すること。
(7) 高等専門学校に設置する連携サテライトの運用に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
4 国際連携係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際連携教育に関すること。
(2) SDGプロフェッショナルコース及びツイニング・プログラムの募集並びに選考に関すること。
(3) 国際連携事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(4) 国際連携に係る企画・立案に関すること。
(5) 国際学術交流協定に関すること。
(6) 日本学術振興会事業のうち学術国際交流事業に関すること。
(7) 国際協力機構事業に関すること。
(8) 外国との研究者交流に関すること。
(9) グローバル教育センターが行う業務に関すること。
(10) 多文化共修日本語教育研究センターが行う業務に関すること(第2項のプロジェクト企画係の所掌に属するものを除く。)。
(11) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(12) その他国際連携に関し、他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
(総合情報課)
第2条の2 総合情報課に次の2係を置く。
(1) DX推進係
(2) 図書情報係
2 DX推進係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学の情報基盤及び学内カードシステムに関すること。
(2) 事務情報化に係る企画・立案及び指導助言に関すること。
(3) 事務業務システムの利用計画及び管理運用に関すること。
(4) 事務業務システムの操作要員の養成に関すること。
(5) 総合情報センターの事務に関すること(学務課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 学内外の教育研究及び業務運営等に係る情報の収集に関すること。
(7) IR推進室が行う業務に関すること。
(8) 大学の調査、統計その他諸報告に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)。
(9) その他総合情報課の所掌に属する事務に関し、他の係の所掌に属しない事務を処理すること。
3 図書情報係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 附属図書館の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 図書館資料の経理に関すること。
(3) 図書館資料及び附属図書館運営についての調査研究に係る事務に関すること。
(4) 図書館資料の選択、受入れ及び管理に関すること。
(5) 図書館資料の寄贈受入れに関すること。
(6) 図書館資料の目録作成、分類及び製本等に関すること。
(7) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(8) 参考業務(文献調査、検索指導等)に関すること。
(9) 図書館相互利用に関すること。
(10) 図書館資料の複写に関すること。
(11) 附属図書館の広報に関すること。
(12) 学術機関リポジトリの管理運用に関すること。
(13) 図書館システムの管理運用に関すること。
(14) 高等専門学校図書館との連携協力に関すること。
(15) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(16) その他附属図書館に関すること。
(産学連携・研究推進課)
第3条 産学連携・研究推進課に次の3係を置く。
(1) 研究支援係
(2) 外部資金係
(3) 知的財産係
2 研究支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 産学連携及び研究推進事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 研究支援に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 公開講座等の実施に関すること。
(4) 分析計測センター、技術開発センター、工作センター、極限エネルギー密度工学研究センター、ラジオアイソトープセンター、音響振動工学センター及び安全安心社会研究センターの事務に関すること。
(5) 産学融合トップランナー養成センターの事務に関すること。
(6) 放射性同位元素等及び国際規制物資の使用並びに危険物貯蔵庫及び高圧ガスの使用並びに遺伝子組換え実験、ヒトを対象とする研究及び動物実験に係る手続及び報告に関すること。
(7) 放射線従事者の教育訓練に係る手続等に関すること。
(8) リサーチ・アシスタントに関すること。
(9) 「公益財団法人長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会」との連絡調整に関すること。
(10) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(11) その他産学連携、研究推進に関し、他の係の所掌に属しない事務を処理すること。
3 外部資金係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 寄附金の受入れに関すること。
(2) 受託研究に関すること。
(3) 共同研究に関すること。
(4) 科学研究費助成事業等に関すること。
(5) 各種プロジェクト研究に関すること。
(6) 各種研究助成金の応募申請及び報告に関すること。
(7) 受託試験の受付及び承認に関すること。
(8) 受託研究員及び内地研究員等に関すること。
(9) 研究戦略本部が行う業務に関すること。
(10) 寄附講座等に関すること。
(11) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(12) その他外部資金に関すること。
4 知的財産係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 知的財産の管理運用に関すること。
(2) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(3) その他知的財産に関すること。
(地域共創課)
第3条の2 地域共創課に次の2係を置く。
(1) 地域共創推進係
(2) 地域共創プロジェクト係
2 地域共創推進係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 地域共創・産学官連携事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 地域共創・産学官連携に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 国際産学連携機構の事務に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 地域防災実験研究センター、DXRものづくりオープンイノベーションセンター及びDXアジャイルものづくり研究開発センターの事務に関すること。
(5) NaDeC事業に関すること。
(6) スタートアップ支援に関すること。
(7) 連携サテライトに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(8) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(9) その他地域共創に関し、他の係の所掌に属しない事務を処理すること。
3 地域共創プロジェクト係においては、次の事務をつかさどる。
(1) COI-NEXT事業に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) COI-NEXT事業の発信に関すること。
(3) COI-NEXT事業に関する連携機関等との渉外に関すること。
(4) その他COI-NEXT事業の推進に関すること。
第3条の3 地域共創課SX推進室にSX推進係を置く。
2 SX推進係においては、次の事務をつかさどる。
(1) J-PEAKS事業に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) SX推進協議会に関すること。
(3) SX研究大学推進会議に関すること。
(4) リージョナルGXイノベーション共創センターに関すること。
(5) SX研究に関する連携大学等との渉外に関すること。
(6) その他SX研究の推進に関すること。
(総務課)
第4条 総務課に次の2係を置く。
(1) 総務係
(2) 系事務係
2 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 機密に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(2)の2 入学料及び卒業式等の儀式その他諸行事に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 役員会、経営協議会、教育研究評議会、学長選考・監察会議及びその他の会議に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 危機管理に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(5) 公印(会計組織の公印を除く。)に関すること。
(6) 公文書の接受、発送及び整理保存に関すること。
(7) 渉外に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(8) 職員の旅行命令に関すること。
(9) 郵便物の発送、受領及び配布に関すること。
(10) 大学間及び地元との連携に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(11) 学則その他学内規則(就業規則を除く。)の制定及び改廃に関すること。
(12) 大学の記録、資料等の収集及び管理に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(13) 情報公開及び保有個人情報に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(14) 法人文書の開示請求の受付及び審査に関すること。
(15) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求の受付、審査に関すること。
(16) 訴訟に関すること。
(17) 東京サテライトキャンパスに関すること。
(18) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(19) その他総務関連業務において、大学戦略課、総合情報課、産学連携・研究推進課、地域共創課、財務課、施設課及びそれらの課の係の所掌に属しない事務を処理すること。
3 系事務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 各系に係る事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 各系に所属する教員に係る勤務時間管理に関すること。
(3) 各系に所属する教員に係る郵便物に関すること。
(4) 各系に係る予算管理に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(総務課人事労務室)
第4条の2 総務課人事労務室に次の3係を置く。
(1) 人事係
(2) 給与・共済係
(3) 福祉・職員係
2 人事係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員及び役員の採用、昇任及び配置換に関すること。
(2) 職員及び役員の給与等の決定に関すること。
(3) 職員の定数管理に関すること。
(4) 職員の人事評価に関すること。
(5) 名誉教授及び客員教授等に関すること。
(6) 人事記録に関すること。
(7) 職員の諸証明に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
3 給与・共済係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員及び役員の給与等の支給に関すること。
(2) 職員及び役員の諸証明(前項の人事係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 職員及び役員の人事事務並びに給与事務に係る電子情報化に関すること。
(4) 所得税等の徴収に関すること。
(5) 文部科学省共済組合に関すること。
(6) 退職手当に関すること。
(7) 職員及び役員の福利厚生に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
4 福祉・職員係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 就業規則の制定及び改廃に関すること。
(2) 労使協定の締結に関すること。
(3) 職員の懲戒、解雇及び服務に関すること。
(4) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(5) 職員及び役員の海外渡航に関すること。
(6) 労働安全衛生に関すること。
(7) 職員の災害補償に関すること。
(8) 育児・介護に関すること。
(9) 職員の研修に関すること。
(10) 職員及び役員の栄典及び表彰に関すること。
(11) 男女共同参画推進に関すること。
(12) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(財務課)
第5条 財務課に次の4係を置く。
(1) 財務企画係
(2) 経理係
(3) 契約第1係
(4) 契約第2係
2 財務企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 会計諸規則に関すること。
(3) 会計組織の公印の管守に関すること。
(4) 概算要求に関すること(施設課の所掌に属することを除く。)
(5) 予算の編成及び管理に関すること。
(6) 財務諸表に関すること。
(7) 財務分析に関すること。
(8) 消費税の計算に関すること。
(9) 財務会計システムの運用に関すること。
(10) 会計の監査に関すること。
(11) 会計検査院に関すること。
(12) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(13) その他会計事務に関し、他の係の所掌に属しない事務を処理すること。
3 経理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 債権の管理に関すること。
(2) 収入及び支出に関すること。
(3) 有価証券の出納保管に関すること。
(4) 旅費の経理に関すること。
(5) 運営費交付金の出納に関すること。
(6) 受託研究費等の出納に関すること。
(7) 補助金等及び寄附金の出納に関すること。
(8) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
4 契約第1係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 契約事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 運営費交付金及び寄附金に関する物品等の契約・調達に関すること。
(3) 物品の管理及び処分に関すること(総合情報課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 公用車の管理及び運用に関すること。
(5) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
5 契約第2係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 外部資金に関する契約・調達に関すること。
(2) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(施設課)
第6条 施設課に次の4係を置く。
(1) 総務係
(2) 建築係
(3) 電気係
(4) 機械係
2 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 施設整備及び施設管理に係る予算に関すること。
(3) 施設に関する入札(見積)及び請負契約に関すること。
(4) 不動産の管理及び処分に関すること。
(5) 不動産の登記に関すること。
(6) 不動産の監守計画に関すること。
(7) 不動産の借入れに関すること。
(8) 職員宿舎に関すること。
(9) 非常勤講師宿泊施設に関すること。
(10) 固定資産税に関すること。
(11) 環境整備に関すること。
(12) その他施設に関し、他の係の所掌に属しない事務を処理すること。
3 建築係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 土地及び建物の維持保全その他関連事項の整備計画の策定に関すること。
(2) 施設の中・長期整備計画等の策定及び概算要求(他課の所掌に係るものを除く。)に関すること。
(3) 建築及び土木等工事に関する設計、積算、施工管理並びにその他技術的事項に関すること。
(4) その他建築及び土木等のマネジメントに関すること。
4 電気係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電気、通信等設備の維持保全及び関連事項の整備計画の策定等に関すること。
(2) 電気、通信、その他関連する工事に係る設計、積算、施工管理及びその他技術的事項に関すること。
(3) 環境配慮(企画立案を除く。)に関すること。
(4) 防災(企画立案を除く。)に関すること。
(5) 電力需給契約に関すること。
(6) その他電気、通信等設備のマネジメントに関すること。
5 機械係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 衛生及び空調等設備の維持保全並びに関連事項の整備計画の策定等に関すること。
(2) 衛生及び空調その他関連する工事に係る設計、積算、施工管理その他技術的事項に関すること。
(3) エネルギーの管理及び省エネルギー(企画立案を除く。)に関すること。
(4) 基幹的設備の運転、監視に関すること。
(5) 実験廃液等の処理に関すること。
(6) ガス・水道の受給契約に関すること。
(7) その他衛生及び空調等設備のマネジメントに関すること。
第7条 削除
(学務課)
第8条 学務課に次の4係を置く。
(1) 学務係
(2) 教務企画係
(3) 教務係
(4) 教育交流係
2 学務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学務事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 教育方法開発センター、共通教育センター、語学センター、理学センター及び総合情報センターの事務に関すること(総合情報課の所掌に属するものを除く。)。
(3) シニア・テクニカル・アドバイザーに関すること。
(4) 特別講演会に関すること。
(5) 理工系教育の体験学習等に関すること。
(6) 教育内容・方法の改善等の企画及び立案に関すること。
(7) 授業アンケートに関すること。
(8) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(9) その他教務・学生関連業務の中、学生支援課、入試課及びそれらの課の係の所掌に属しない事務を処理すること。
3 教務企画係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 技術革新フロンティア教育センター及び数理・データサイエンス教育研究センターの事務に関すること。
(2) リフレッシュ教育に関すること。
(3) 教育訓練給付金に関すること。
(4) 人材育成補助金事業に関すること。
(5) JABEE審査に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
4 教務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の指導(入学、退学、休学、復学、転学、進学、卒業及び修了)に関すること。
(2) 入学手続に関すること。
(3) 教育課程及び授業計画に関すること。
(4) 非常勤講師に関すること(産学連携・研究推進課及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 論文審査(論文博士を含む。)に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 分野配属に関すること。
(8) 各種資格取得手続及び認定手続に関すること。
(9) 教室の使用管理に関すること。
(10) 学生の学籍及び累加記録に関すること。
(11) 学生の履修申告及び学業成績に関すること。
(12) 学生情報システムの運用及び保守に関すること。
(13) シラバスに関すること。
(14) 学生証に関すること。
(15) 学生及び卒業・修了生に係る諸証明の発行に関すること(学生支援課の所掌に属するものを除く。)。
(16) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
5 教育交流係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教職課程、教育実習及び教員免許に関すること。
(2) 実務訓練に関すること。
(3) ティーチング・アシスタントに関すること。
(4) 研究生、聴講生、科目等履修生、特別研究学生及び特別聴講学生に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 他大学等との単位互換に関すること。
(6) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(学生支援課)
第9条 学生支援課に次の5係を置く。
(1) 学生係
(2) 生活支援係
(3) 奨学支援係
(4) 就職支援係
(5) 留学生支援係
2 学生係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生指導に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生の課外活動の指導助言に関すること。
(3) 学生及び学生団体に対する指導助言に関すること。
(4) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(5) 学生の集会、文書の掲示及びその他広報活動に関すること。
(6) 学生に対する広報に関すること。
(7) 学生の福利厚生及び学生福利厚生施設の管理運営に関すること。
(8) 学生に対する厚生事業の指導監督に関すること。
(9) 学生旅客運賃割引証等に関すること。
(10) 学生に対する特殊郵便物等の接受及び配布に関すること。
(11) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(12) その他学生指導に関し、他の係の所掌に属しない事務を処理すること。
3 生活支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の宿舎(以下「学生宿舎等」という。)の管理運営に関すること。
(2) 学生宿舎等(LinkTeCH Houseを除く。)の入居及び退去に関すること。
(3) 学生宿舎等入居学生の指導助言に関すること。
(4) 学生の下宿及び貸間のあっせんに関すること。
(5) 学生総合支援センターに関すること。
(6) 学生の健康診断及び保健管理に関すること。
(7) 体育施設及び課外活動施設の管理運営に関すること。
(8) 学生教育研究災害傷害保険等に関すること。
(9) 体育・保健センターの事務に関すること。
(10) その他学生の生活支援に関すること。
4 奨学支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 日本学生支援機構による奨学金に関すること。
(2) 地方公共団体及び民間奨学育英団体その他これに類する団体による奨学金に関すること。
(3) 学生の授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(4) その他学生の奨学支援に関すること。
5 就職支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の就職指導に係る企画及び実施に関すること。
(2) 学生の就職に関する渉外に関すること。
(3) 学生の就職相談及び指導助言に関すること。
(4) 学生の就職情報等の収集・提供に関すること。
(5) 学生のアルバイトのあっせんに関すること。
(6) その他就職に関すること。
6 留学生支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大使館推薦による国費外国人留学生の入学許可に関すること。
(2) 大学推薦による国費外国人留学生の推薦に関すること。
(3) 外国人留学生(研究生、聴講生、科目等履修生、特別研究学生、特別聴講学生及び日本語研修生)の募集及び選考に関すること。
(4) 外国人留学生の受入れに関すること。
(5) 外国人留学生の修学指導に関すること。
(6) 外国人留学生の給与、奨学金等に関すること。
(7) 外国人留学生の課外活動の指導助言に関すること。
(8) 外国人留学生の関係諸団体等との連絡調整に関すること。
(9) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。
(入試課)
第10条 入試課に次の2係を置く。
(1) 入学試験第1係
(2) 入学試験第2係
2 入学試験第1係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学者の選抜に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学部学生の募集及び選抜に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(4) 大学院学生の募集及び選抜に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 所掌事務に関する調査及び報告に関すること。
(6) その他入学者の選抜に関すること。
3 入学試験第2係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生募集の企画立案及び実施に関すること。
(2) 学生募集に係る広報に関すること。
(3) 入学者選抜方法改善のための企画及び立案に関すること。
(4) 入学者選抜のための調査研究に関すること。
(5) 入学関係統計資料等の収集、作成及び分析に関すること。
(6) 所掌事務に関する調査及び報告に関すること。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月27日規程第60号)
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この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規程第64号)
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この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年8月31日規程第66号)
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この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第81号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規程第11号)
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この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第26号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第19号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規程第6号)
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この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規程第8号)
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この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日規程第14号)
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この規程は、平成20年1月21日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第29号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規程第12号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日規程第16号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第27号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月13日規程第13号)
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この規程は、平成22年1月13日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第22号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規程第19号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規程第5号)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日規程第7号)
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この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第18号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規程第3号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第16号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月28日規程第6号)
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この規程は、平成25年10月28日から施行し、平成25年7月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の第7条第2項第6号の規定は、平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日規程第13号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規程第3号)
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この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第17号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第19号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規程第7号)
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この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第12号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第4号)
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この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第18号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規程第10号)
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この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第14号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月23日規程第8号)
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この規程は、令和元年8月23日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月20日規程第10号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第32号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規程第2号)
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この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月14日規程第5号)
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この規程は、令和2年9月14日から施行し、令和2年9月1日から適用する。
附 則(令和2年10月26日規程第6号)
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この規程は、令和2年10月26日から施行する。
附 則(令和3年1月13日規程第8号)
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この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第14号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月27日規程第4号)
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この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規程第9号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規程第19号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月5日規程第6号)
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この規程は、令和4年10月5日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第25号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規程第26号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。