○国立大学法人長岡技術科学大学内部監査実施要項
(平成18年8月30日学長裁定)
改正
平成29年3月31日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)の適正、円滑かつ効果的な実施を目的として、必要な事項を定める。
第2 担当部署
1 監査の担当部署は国立大学法人長岡技術科学大学監査室(以下「監査室」という。)とする。
2 監査室長(以下「室長」という。)は、監査を実施するに当たり、必要と認めたときは、学長の承認を得て、監査室の職員以外の職員に、臨時監査員として監査に協力させることができる。
第3 監査の対象
監査は、次の各号に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 本学の組織運営及び業務運営に関すること。
(2) 会計経理に関すること。
(3) その他学長が必要と認める業務に関すること。
第4 監査の種類及び事前通知
1 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査 年1回
(2) 臨時監査 学長が必要と認めるとき。
2 定期監査については、室長が各事業年度の初めに次の各号に掲げる事項を記載した監査計画書を策定し、学長の承認を得るものとする。
(1) 監査対象業務及び監査重点項目
(2) 監査対象組織
(3) 監査実施時期及び期間
(4) その他必要な事項
3 室長は、監査を実施するときは、あらかじめ監査対象組織の長に対し、その期日、監査室の職員及び臨時監査員(以下「監査員」という。)の氏名その他必要な事項を通知するものとする。
第5 監査の方法
監査は、原則として、実地監査により行う。ただし、監査対象組織から取り寄せた書面を審査することによりこれに代えることができると監査室の職員が判断した場合は、この限りでない。
第6 監査の立会い
1 監査には、監査対象業務の担当者(以下「担当者」という。)が立ち会わなければならない。
2 監査員は、担当者に説明及び資料の提出を求めることができる。
第7 監査報告
1 監査員は、監査が終了したときは、速やかに別に定める監査報告書を作成し、室長に提出しなければならない。
2 室長は、前項により提出を受けた監査報告書の内容を確認の上、速やかに学長に報告しなければならない。
第8 是正改善の措置
1 学長は、前条の報告書に基づき、必要があると認めるときは、監査対象組織の長に対し、速やかに是正改善の措置をとらせるものとする。
2 監査対象組織の長は、前項の規定により、是正改善の措置をとることを求められたときは、速やかにその措置をとり、その結果を学長に報告しなければならない。
第9 役員会等への報告
学長は、第7で作成した報告書及び第8による是正改善の結果報告を、必要に応じ役員会等に報告するものとする。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成18年8月30日から実施する。
附 則(平成29年3月31日)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。