○国立大学法人長岡技術科学大学コンプライアンス基本規則
(平成28年1月28日規則第7号)
改正
平成29年3月31日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
令和4年3月30日規則第19号
令和7年4月1日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め、もって健全で適正な大学運営及び本学に対する社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) コンプライアンス 法令、学内規則、教育研究固有の倫理その他の社会規範を遵守することをいう。
(2) コンプライアンス事案 法令、学内規則、教育研究固有の倫理その他の社会規範に違反し、又は違反するおそれのある事実又は行為をいう。
(3) 役職員 本学の役員及び職員(非常勤及び派遣労働者を含む。)をいう。
(4) 系等 各系、各センター(当該センターに所属する者又は当該センターを主として担当する者がいるものに限る。)及び各課・室をいう。
(5) 系長等 系等の長(技術支援センターにあっては技術長)をいう。
(役職員の責務)
第3条 役職員は、本学の理念を実現するため、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、高い倫理観及び社会的良識を持って公正、公平かつ誠実な職務の遂行に努めなければならない。
2 役職員は、他の役職員に対し、コンプライアンス事案を指示若しくは教唆し、又は他の役職員のコンプライアンス事案を黙認してはならない。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学のコンプライアンスに関する最終的な決定を行い、本学におけるコンプライアンスを維持、推進及び強化(以下「推進等」という。)するための体制の整備その他必要な措置を講ずる。
(コンプライアンス統括責任者)
第5条 本学に、学長を補佐し、コンプライアンスの推進等に関する業務を掌理させるため、コンプライアンス統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 統括責任者は、役職員のコンプライアンスの啓発その他のコンプライアンスの推進等に関する具体的な対策を実施し、その状況を確認するとともに、学長に報告するものとする。
4 統括責任者は、その職務を遂行するため、次条に規定する推進責任者に対し必要な指示を行うものとする。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条 系等に、当該系等に係るコンプライアンスの推進等に関する指揮監督及び管理を行わせるため、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2 推進責任者は、系長等をもって充てる。
(コンプライアンス室)
第7条 本学におけるコンプライアンスの推進等を図るため、コンプライアンス室を置く。
2 コンプライアンス室は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 統括責任者
(2) 総括責任者が指名する事務局次長
(3) 総務課長
(4) その他学長が必要と認める者
3 コンプライアンス室に室長を置き、統括責任者をもって充てる。
4 コンプライアンス室は、次に掲げる業務を行う。
(1) コンプライアンスに係る調査に関する事項
(2) コンプライアンスの啓発に関する事項
(3) コンプライアンス事案の防止に関する事項
(4) その他コンプライアンスの推進等の対策に関する事項
(コンプライアンスに係る審議機関)
第8条 本学のコンプライアンスの推進等に関する重要事項は、役員副学長会議の議を経て、学長が決定する。
(他の学内規則との関係)
第9条 この規則の定めにかかわらず、他の学内規則において、コンプライアンス事案の通報・告発、相談、調査等、本学におけるコンプライアンスに関し別段の定めがあるときは、当該規則の定めるところによる。
(事務)
第10条 この規則によるコンプライアンスに関する事務は、関係各課の協力を得て総務課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、本学におけるコンプライアンスに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月28日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。