○国立大学法人長岡技術科学大学男女共同参画推進委員会規則
(令和2年4月1日規則第2号)
改正
令和2年7月1日規則第3号
令和3年3月19日規則第29号
令和3年3月24日規則第31号
令和4年1月12日規則第10号
令和4年3月30日規則第19号
令和7年3月28日規則第20号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、本学における男女共同参画を推進するため、男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画の推進に係る基本方策に関すること。
(2) 男女共同参画の推進方策の企画及び実施に関すること。
(3) 男女共同参画の推進活動の実施状況の分析、評価及び改善に関すること。
(4) 男女共同参画のために必要な啓発活動に関すること。
(5) 男女共同参画に関する情報提供及び広報・公表に関すること。
(6) その他男女共同参画の推進に関し必要なこと。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する副学長 3人
(3) 系長
(4) 学長補佐(男女共同参画担当)
(5) その他学長が必要と認めた者
2 学長は、前項第6号に規定する委員を選定するに際し、委員会の委員の総数の3割程度が女性になるように努めるものとする。
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第1項第6号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(男女共同参画推進室の設置)
第8条 委員会に、男女共同参画推進事業の実施に必要な事項の調査、実施事業の提案及び事業実施のため、男女共同参画推進室を置く。
2 男女共同参画推進室は、委員長の諮問に答申するものとする。
3 男女共同参画推進室について必要な事項は別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 第3条第1項第7号に規定する委員の最初の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和2年7月1日規則第3号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。