○国立大学法人長岡技術科学大学男女共同参画推進室規程
(令和2年4月1日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学男女共同参画推進委員会規則第8条第3項の規定に基づき、長岡技術科学大学男女共同参画推進室(以下「推進室」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 推進室は、委員会と協力して本学の男女共同参画を全学的に推進することにより、教職員及び学生がその能力を十分に発揮できる環境を整備し、もって本学の教育研究活動の活性化に資することを目的とする。
(業務)
第3条 推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 男女共同参画の推進に係る具体的方策の企画及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画に関する調査、分析、評価及び改善に関すること。
(3) 男女共同参画のために必要な啓発活動に関すること。
(4) 男女共同参画に関する情報提供及び広報・公表に関すること。
(5) 男女共同参画推進委員会の諮問に答申すること。
(6) その他男女共同参画の推進に関し必要なこと。
(組織)
第4条 推進室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(4) 学長が必要と認めるエデュケーション・アドミニストレーター(以下「UEA」という。)
2 室長は、学長が指名する学長補佐をもって充てる。
3 室長は、推進室の業務を掌理する。
4 副室長は、第1項第3号及び第4号のうちから室長の推薦に基づき学長が指名するものとし、室長を補佐する。
5 室員は、次の各号に掲げる者の中から学長が指名する。
(1) 系に所属する教員 各1人
(2) 事務職員及び技術職員 若干人
6 前項の指名は、室長の意見を聴いて行うものとする。
7 学長は、第5項各号以外の者を室員に指名することができる。
8 室員の構成は、第5項各号に規定するそれぞれについて男女の数が同数となるように努めるものとする。
(室員の任期)
第5条 室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進室会議)
第6条 第3条に掲げる業務を審議するため、推進室に男女共同参画推進室会議(以下「推進室会議」という。)を置く。
[第3条]
2 推進室会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(4) 第4条第1項第4号に規定するUEA
(5) その他学長又は室長が必要と認める者
3 室長は、推進室会議を招集し、その議長となる。
4 室長に支障があるときは、副室長がその職務を代行する。
5 室長が必要と認めるときは、構成員以外の者を推進室会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 推進室に、所掌事項を円滑に処理するため、ワーキンググループを置くことができる。
(ダイバーシティ研究環境推進部門)
第8条 推進室に、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)「ものづくり地方都市の持続的発展に向けたダイバーシティ環境の実現」の達成に向けた本学の活動を円滑に処理するため、ダイバーシティ研究環境推進部門を置く。
2 ダイバーシティ研究環境推進部門に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 推進室に関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、推進室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和2年4月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学男女共同参画推進室規則(平成30年6月6日規則第2号)及び国立大学法人長岡技術科学大学男女共同参画推進室ワーキンググループ設置要項(平成30年6月6日学長裁定)は、令和2年4月1日に廃止する。
附 則(令和2年7月1日規程第2号)
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この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規程第18号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日規程第16号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。