○国立大学法人長岡技術科学大学SDGs推進室設置規程
(平成30年12月26日規程第11号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人長岡技術科学大学SDGs推進室(以下「SDGs推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条 SDGs推進室は、持続可能な開発目標(SDGs)(以下「SDGs」という。)の達成に向けた本学の活動(以下「SDGs推進活動」という。)について、学内外の組織等と緊密に連携を図り、総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 SDGs推進室は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) SDGs推進活動に係る基本方策に関すること。
(2) SDGs推進活動に係る推進方策の企画・立案及び連絡調整に関すること。
(3) SDGs推進活動に係る実施状況の分析、評価及び改善に関すること。
(4) SDGsに係る啓発活動に関すること。
(5) SDGsに係る情報の収集及び提供に関すること。
(6) SDGsに係る広報・公表に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要と認められること。
(組織)
第4条 SDGs推進室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
2 室長は、本学教員のうちから、学長が指名する。
3 室長は、SDGs推進室の業務を総括する。
4 室長に事故があるときは、室長があらかじめ指名する副室長がその職務を代行する。
5 副室長は、本学教職員のうちから、室長の推薦に基づき、学長が指名する。
6 副室長は、室長の職務を補佐し、SDGs推進室の所掌事項をつかさどる。
7 室員は、本学教職員のうちから、室長の推薦に基づき、学長が指名する。
8 室員は、室長の指示の下、SDGs推進室の業務を処理する。
9 室長及び副室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の室長及び副室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 SDGs推進室に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、SDGs推進室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第17号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月6日規程第12号)
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1 この規程は、令和元年11月6日から施行し、令和元年11月1日から適用する。
2 この規程施行後の最初の室長及び室長補佐の任期は、第4条第9項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
3 この規程の施行日の前日までに、改正前の第4条第6項の規定に基づき室員となった者については、この規程に基づき、学長が指名した者とみなす。
附 則(令和2年3月31日規程第29号)
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1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行後の最初の副室長の任期は、第4条第9項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月9日規程第1号)
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この規程は、令和3年4月9日から施行し、令和3年4月1日から適用する。