○国立大学法人長岡技術科学大学広報委員会規則
(平成16年4月1日規則第8号)
改正
平成17年3月31日規則第81号
平成19年2月28日規則第10号
平成20年3月26日規則第28号
平成21年9月16日規則第5号
平成25年3月29日規則第16号
平成27年3月31日規則第29号
平成27年9月16日規則第5号
平成28年3月23日規則第20号
平成29年3月31日規則第13号
平成31年3月29日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
令和3年3月24日規則第31号
令和4年1月12日規則第10号
令和6年10月2日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第10条第3項の規定に基づき、広報委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、学長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 大学広報誌の刊行に関すること。
(2) 公式ホームページに関すること。
(3) NUTテクノミュージアムの運営に関すること。
(4) その他広報活動に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 委員長が必要と認める系ごとに選出する教員 各1人
(3) 入学試験委員会から学長が指名する者 1人
(4) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第2号及び第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第3号に掲げる委員の任期は、当該委員の任期の終期と同一とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第7条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(委員以外の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日規則第5号)
この規則は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規則第5号)
この規則は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在職する第3条第2号及び第4号の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず令和5年3月31日までとする。
附 則(令和6年10月2日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。