○国立大学法人長岡技術科学大学施設環境委員会規則
(平成16年4月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第10条第3項の規定に基づき、施設環境委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 土地若しくは施設又はその両方の長期計画及び全体計画に関すること。
(2) 土地若しくは施設又はその両方の有効利用に関すること。
(3) 環境保全、公害防止及び廃液等に関すること。
(4) 省エネルギー・省資源に関すること。
(5) 構内の交通対策に関すること。
(6) その他土地若しくは施設又はその両方に関し必要と認められること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 委員長が必要と認める各系等ごとに選出する教授又は准教授 各1人
(3) 将来計画委員会から学長が指名する者 1人
(4) 事務局長
(5) 学長が指名する事務局次長
(6) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第2号及び第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第3号に掲げる委員の任期は、当該委員の任期の終期と同一とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
[第3条第1号]
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第7条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(委員以外の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、施設課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第29号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第29号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第18号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学廃液等処理委員会規則(平成16年4月1日規則第15号)、国立大学法人長岡技術科学大学省エネルギー対策委員会規則(平成16年4月1日規則第19号)、国立大学法人長岡技術科学大学施設環境委員会環境マネジメント専門部会設置要項(平成25年7月1日学長裁定)、国立大学法人長岡技術科学大学構内交通対策委員会要項(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第31号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第19号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月16日規則第4号)
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この規則は、令和7年6月16日から施行する。