○国立大学法人長岡技術科学大学教務委員会規則
(平成16年4月1日規則第10号)
改正
平成17年3月31日規則第81号
平成19年2月28日規則第10号
平成19年9月25日規則第8号
平成31年3月27日規則第11号
令和3年3月4日規則第19号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
令和4年5月18日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第10条第3項の規定に基づき、教務委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育課程の編成及び改善に関すること。
(2) 教育指導に関すること。
(3) 教育の実施に関し、全学的な連絡調整を図ること。
(4) 授業の実施に関すること。
(5) 学位の審査に関すること。
(6) 卒業及び第3学年進学の認定に関すること。
(7) 第1学年入学者の分野配属に関すること。
(8) 教育実習に関すること。
(9) その他教務に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 工学部長
(3) 工学研究科長
(4) 課程主任
(5) 専攻主任
(6) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第6号に掲げる委員の任期は、学長が定める。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第7条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の諮問に応じ、答申する。
(委員以外の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規則第8号)
この規則は、平成19年9月25日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 教務委員会の審議事項及び構成については、施行後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、大学院技術経営研究科に令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月18日規則第4号)
この規則は、令和4年5月18日から施行し、令和3年4月1日から適用する。