○国立大学法人長岡技術科学大学教務委員会外国の大学院との連携教育専門部会設置要項
(令和2年2月17日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
令和7年3月28日
第1 趣旨
国立大学法人長岡技術科学大学教務委員会規則第7条の規定に基づき、教務委員会に置く外国の大学院との連携教育部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 所掌
部会は、外国の大学院との連携教育に関する方策を所掌する。
第3 審議事項
1 部会は、教務委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) ダブルディグリー・プログラムに関すること。
(2) 博士論文共同指導プログラムに関すること。
(3) その他外国の大学院との学位を伴う連携教育に関すること。
2 部会は、前項の審議結果を教務委員会に答申しなければならない。
第4 構成
部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 部会長
(2) 副部会長
(3) 博士後期課程の各専攻主任及び教育戦略本部長
(4) その他部会長の推薦に基づき、学長が指名した者
第5 委員の任期
第4の第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
第6 部会長及び副部会長
部会に部会長を置き、工学研究科長をもって充てる。また、部会に副部会長を置き、国際戦略担当副学長をもって充てる。
第7 運営
1 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
2 部会長に支障があるときは、副部会長がその職務を代行する。
第8 委員以外の出席
部会長が必要と認めるときは、委員以外の者を部会に出席させることができる。
第9 事務
部会の事務は、学務課において処理する。
附 則
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月28日)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。